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 障害者になった夫にも扶養義務が生じる? (2)
投稿者 ちま さん [ 近畿/E-mail ]2010年02月08日(月) 09時38分
47歳の男性です。
私は、1昨年脳出血により半身不随の障害者になってしまいました。
後遺症は半身の運動麻痺だけではなく、中枢性疼痛という猛烈な痺れと感覚障害もあり、
何もできなくなってしまったことによる鬱状態に一時陥っていました。
神的に鬱状態になった私に対し
私「面倒見切れないわ疲れた。。」「あなたとあなたのお父さんで稼いでよ!男でしょ!」
「稼げないんだったら、離婚して貴方の両親からこどもの養育費をもらって生活する!」などと啖呵を切って実家にしばらく帰ってしまいました。
その間私はまだ介助なしに一人では生活ができませんので、
母が私の面倒をみに来てくれました。
今の自宅の家賃も老いた両親が支払ってくれていますが、それに対しても
「あなたが病気になったのだから親が責任持つのが当たり前でしょ」と感謝の気持ちもないようで、その上、何かと手伝いにきてくれない(遠方なので頻繁に来れない)私の両親に対して、「イザというときに本性出した。私を助けてくれない」
などとなじる有様です。

私は男だから障害者になっても扶養義務が生じるのでしょうか

稼げなくなったか夫は用済みで、離婚生活費や家事手伝いまで夫の両親に迫るなんて

まるで奴隷のように感じます。こういう状況で、こららから離婚訴訟・慰謝料できないのでしょうか

こういう場合妻に対し離婚訴訟できないものなのでしょうか。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2010年02月08日(月) 11時06分
まず、義務はあくまでも義務で絶対的な物では有りません。
気持ちの部分じゃ無く、物理的に払えない物は払えない。
それで良いのです。開き直る訳では有りません。

また、離婚をお望みでしたら、普通に貴方が離婚を切り出し話し合いで進め、相手が同意しないので有れば裁判所にて調停や裁判で認めて貰います。
性格の不一致だけでも充分認められますから、まずは行動を起こす事です。

慰謝料に関してはここでは判断つきません。

あくまでも慰謝料とは精神的苦痛に対してです。

今回の奥様の行為は、妻としての義務等を放棄してる様に感じます。

そう言った部分では貴方の慰謝料請求の訴えは認められる可能性は有ります。

詳しくは放テラスや役所等に問い合わせれば相談窓口やセンター等を教えてくれますから、一度問い合わせてはどうでしょう?