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裁判の判決文について教えてください。。。
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投稿者 元 さん [ 中部 ] | 2004年09月02日(木) 23時38分 |
先日、友人が離婚しました。 その時の判決文の主文の内容でよくわからないところがあります。
主文の3項目。 被告(友人)は原告(友人の元妻)に対し、300万円及びこれに対する平成15年7月6日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
主文の5項目目 訴訟費用は2分し、その各1を原告及び被告の各負担とする。
上記の2項目は具体的にどいういう意味なのですか? 慰謝料が300万円というのは判りますが、そのあとの期日と支払い済みまでの年5分の割合とは? また、訴訟費用は2分し、その各1をというのは、一体だれがどのくらい支払うということなのでしょうか?
友人が慰謝料の額にかなりなやんでしまっており、慰謝料の支払いも分割ということになったそうなのですが、裁判終了後から慰謝料の支払い方法の取り決めがなされるまでの期間の遅延損害金も支払えと言われているそうなのです。
友人は元妻に対し、一体いくら払えばいいのでしょうか?
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