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どなたか法律について詳しい方教えて下さい><
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投稿者 ちっち さん [ 関東 ] | 2004年09月14日(火) 21時14分 |
どなたかご存知の方いらっしゃるかな‥。と思ってここに書かせて頂きました。 私の旦那は今不貞をしています。旦那はその事を私の前でもはっきり言うほど 開き直っています・・もちろん。慰謝料、養育費を貰えるのなら 離婚成立してかまわないのに。私もそう思っているのですが、 私が不貞の証拠を持っていないのを分かっていて、早目に離婚しようとしています。
離婚届けなのですが‥。2年前に署名した物は今でも有効ですか? (当時の日付は入っていません)
不受理届けはいつまで有効ですか?
離婚届の署名が私の物でなかった場合。その事について覆す事はできるのでしょうか?
また、旦那が給料を家庭に入れてくれない。 家に帰って来ない。
その様な状況で、旦那から離婚を裁判にかけて結婚を続けていくのは不可能だから 別れたい。そういう事はできるのでしょうか?
そして不貞の証拠として今私が持っているのは携帯電話の機能についている 録音機能に入っている旦那の声で俺は○○さんと浮気をしている。 肉体関係もある。そのような物しかありません。 これは裁判で有効でしょうか。また、相手の方にも慰謝料の請求は出来るのでしょうか?
質問ばかりですいません‥。どなたかひとつでもご存知のかた教えていただけないでしょうか。
▼ 投稿者 しんどい さん | 2004年09月15日(水) 00時21分 |
>離婚届けなのですが‥。2年前に署名した物は今でも有効ですか? 有効です
>不受理届けはいつまで有効ですか? 婚姻関係が解消されたことを知ったときから有効ですが。民法上暗黙の了解というものもあります。無論年単位の問題ですが、提出するなら早いほうがいいでしょう。
>離婚届の署名が私の物でなかった場合。その事について覆す事はできるのでしょうか 当然できます。申し立ては必要ですが。
>また、旦那が給料を家庭に入れてくれない。 家に帰って来ない。
>その様な状況で、旦那から離婚を裁判にかけて結婚を続けていくのは不可能だから >別れたい。そういう事はできるのでしょうか? バッチリできます。ただし期間や程度の証明。状況の改善を求めたという事実の証明は重要です。
>そして不貞の証拠として今私が持っているのは携帯電話の機能についている >録音機能に入っている旦那の声で俺は○○さんと浮気をしている。 >肉体関係もある。そのような物しかありません。 >これは裁判で有効でしょうか。また、相手の方にも慰謝料の請求は出来るのでしょうか? 難しいです。というより無理でしょう。何回もあれば別ですが、「お前がしつこいからだよ」といわれればそれまでです。 むしろ言葉の暴力を受けたあるいは信頼関係を損なったという方向の証拠としてもっていくのがベストです。
▼ 投稿者 ちっち さん [ 関東 ] | 2004年09月15日(水) 07時15分 |
しんどいさん。教えて下さって本当にありがとう御座います。
婚姻関係が解消されたことを知ったときから有効ですが とありましたが 知らない間に以前署名した離婚届を提出されていた場合でもまだ間に合うのでしょうか?(今日市役所に行って提出がないかを調べてみるつもりですが)
そして・・旦那からも裁判所に離婚調停の申し立てが出来てしまうのですね・・
不貞の証拠ですが・・。 ネットで調べた所、メールの内容では証拠として は難しいと書いてあったのですが、どうでしょう・・。
メールの内容は 相手の女の方から 子供が出来ていたら絶対に産んだのに。 という物です。
保存方法が良く分からないので、今の所PCに転送とビデオカメラで家に行くよ などのメールも含め一応撮ってはいるのですが・・・
言葉の暴力を受けたあるいは信頼関係を損なったという方向の証拠という しんどいさんの助言も生かして行きたいなと思うのですが 本心はやはり相手の女性の方も法で裁いてもらいたい・・・そう思うのですが 難しいでしょうか
▼ 投稿者 ファントム さん [ 関東 ] | 2004年09月15日(水) 21時24分 |
横レスですみません。
>不受理届けはいつまで有効ですか? 離婚届を役所が受け取れらないようにするという意味での不受理届けのことでしたら、有効期間は離婚の不受理届けを提出した日から6ヶ月です。旦那さんに離婚届を提出させたくないのであれば、6ヶ月ごとに提出する必要があります。
>離婚届の署名が私の物でなかった場合。その事について覆す事はできるのでしょうか? できます。筆跡鑑定等で署名が別人のものとわかれば、相手を有印私文書偽造、その離婚届が役所に提出されていれば、さらに公正証書原本不実記載で旦那さんを告発できます。(刑事罰を課すことができます)
また、不貞の証拠ですが、電話の録音だけでは、証拠能力としては非常に弱いといわざるを得ません。もっと確たる証拠(たとえば浮気相手とホテルに入り、数時間あるいは宿泊して出てくるなどの証拠写真など)が必要です。
▼ 投稿者 しんどい さん | 2004年09月15日(水) 23時15分 |
メールの証拠能力はほとんどありません。何故なら本人が書いたということが証明できないからです。メールアドレスは残りますが、その端末を使えば誰でも作成できますからね。
メールに限らず、デジカメ写真など電子媒体は加工することができるため概ね証拠能力は低いようです。
相手にも制裁を加えたいならば、やはりファントムさんがお書きになっているように浮気現場の証拠を押さえなければなりません。
▼ 投稿者 ちっち さん | 2004年09月17日(金) 14時40分 |
お返事遅くなってしまって本当に申し訳ありません。 しんどいさん。ファントムさん。本当にありがとう御座います。
市役所に行って来ました・・・。時。既に遅しでした><
いろいろ本当に丁寧に親切に教えて頂き本当にありがとう御座いました。
▼ 投稿者 ファントム さん [ 関東 ] | 2004年09月18日(土) 06時18分 |
ちっちさんへ
差し出がましいようですがご助言をと思いましてカキコさせていただきます。 残念ながら、離婚届が受理されていて、法律上協議離婚が成立してしまっている前提で話をします。
離婚時の、財産分与などの条件はどのようになっていますか? また、今後慰謝料を請求するお考えはありますか?
財産分与は離婚成立後2年以内なら請求できます。 慰謝料は離婚成立後3年以内なら請求できます。
まだ、遅くはありません。 証拠をそろえて取れるものは取りましょう。
▼ 投稿者 ちっち さん | 2004年09月21日(火) 11時37分 |
ファントムさん。ありがとうございます。 協議離婚が成立してしまった今。 財産という程の物もなく、家財はお互い持って来た物を(買い換えていてもそれは その人の物)貯金は折半という話になりました。 慰謝料については勉強してみますね^^一筋の光を本当にありがとうございます。
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