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住宅ローンの赤字分の財産分与について
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投稿者 りこ さん [ 東京/E-mail ] | 2004年09月20日(月) 01時22分 |
別居後数年が経過し、相手がようやく話し合いをする気になったのですが財産分与で話し合いが停滞しています。 結婚後建てた家を離婚と同時に売却する方向で、その際に生じる住宅ローンの赤字分を折半しろと言われているのですが、ローンの赤字分の半分を支払う能力は私にはありません。払えない分は、私の所有する、建てた家に地続きの土地を相手に無償で譲ることで、相殺にすればよいと相手にいわれましたが、どうもその点について納得がいきません。 相手の結婚生活に対する考え方が私とは大きく違い、数年かけて何とかうまくいくよう努力しましたが、どうしても相手が歩み寄る姿勢を見せなかったために疲れて私が家を出ました。 これは相手に原因があるとはいえないのでしょうか。ちなみに相手は自分には何の責任もない、お前が悪いと私を非難しています。私は特に慰謝料を請求してはいませんが、相手には慰謝料を払う気も全く無いそうです。むしろ、折半する事を土地で相殺してやるのだから感謝しろという態度です。相手は正当なことを言っているのでしょうか。どうすればよいのか、全くわからず悩んでいます。
法律に詳しい方、どうかアドバイスをお願いいたします。
▼ 投稿者 北斗 さん | 2004年09月21日(火) 11時55分 |
慰謝料に関しては、法定離婚原因にひっかからないかぎり支払いの要はありません。文面からだけであれば、「価値観の相違」「性格の不一致」程度であり、相手方が有責であるとは思えません。むしろひっかかるのは、
>疲れて私が家を出ました。
の一文です。双方合意の上で家を出たのであれば問題はありませんが、勝手に出たということであればりこさんが有責者とされてしまいます (民法第752条[同居・協力・扶助義務] 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。)
財産分与に関しては有責であろうがなかろうが、婚姻中に築いた財産を分けることになります。これはローンなども含めた、いわゆる「負の財産」も含めてです。
>結婚後建てた家を離婚と同時に売却する方向で、その際に生じる住宅ローンの赤字分を折半しろと言われているのですが、ローンの赤字分の半分を支払う能力は私にはありません。
とのことですが、これは当然の要求だと思われます。支払い能力があろうがなかろうが、りこさんは債務を背負うことになります。ただし、判例によれば必ずしも折半というわけでもないようです。 (民法第768条 [離婚による財産分与] 1 協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 但し、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。)
相手方の言うとおり、土地の譲渡による清算(代物弁済)という方法もあるのでしょうが、そこまでは私は詳しくないのでごめんなさい。
ここは法律の専門家にお尋ねになるのが一番良いのでは?と思います。
▼ 投稿者 りこ さん [ 東京 ] | 2004年09月21日(火) 22時39分 |
北斗さん
アドバイスありがとうございます。 別居については、家を出る際に相手に離婚したいので家を出ると伝えてあります。 その際に、私の所有する土地を買い取ってほしいと伝えましたが拒否され とりあえず、別居する事にしました。
価値観の相違だけではなく、結婚当初からの相手からの一方的なセックスレスに加え、 言葉の暴力、精神的に痛めつけるなどが重なり、何度も話し合いをして相手が改善すると約束したにもかかわらず何も変わりませんでした。 結婚当初から何かあると、いつでも離婚してやると再々言われ続けていました。 相手が年末に海外に転勤するので、離婚のリミットは迫っています。
明日、法律相談に行ってきます。 なにか他にもございましたらぜひ宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。
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