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 子供への性的虐待が発覚、離婚しました。慰謝料は請求できますか。 (4)
投稿者 チイ さん [ 近畿/E-mail ]2011年12月29日(木) 22時31分
21年9月に別居、22年4月に離婚しました。
離婚原因は2人の娘への幼少から20年に及ぶ性的虐待(夜中に部屋に侵入して、寝ている娘の体をさわる)です。長女が12歳で精神病になり、その原因も、本人の生まれながらの気質もありますが、父親の恐怖も一因であったと思われます。
長女は障害者になってしまいました。次女は医学部の研修時代にうつ病となり1年休学、その後、投薬治療を続けながら、何とか今、パート医として週4日程度働けるようになりましたが、一生、幼少期の心の闇を引きずりながらの生活となると思われます。
私の若くで他界した亡き兄の娘(姪)にも幼少の頃にいたずらをしたようです。
21年4月に精神科の通院時に長女が、主治医に訴えたのがきっかけで、次女のこと、姪の事が次次わかり、私も精神に異常をきたす一歩手前まで追い詰められ、それ以後精神科のお世話になり、仕事を休業したきかんも3ヶ月ほどありました。
自営業で私の実家に婿養子に入り、一緒に仕事をしてきましたが、ご飯のおかずが気に入らない程度の些細な事ですぐ怒り、仕事に出てこないことも1週間単位ぐらいで
1年に3回程はあり、口をきいてもらえないこともひどい時は3ヶ月程度つづきました。
そのうち勤務時間も1日2時間ほどになり、農業のしているんですが、ここ15年ほどは
ほとんど手伝ってくれず、仕事での現場作業と、農業での重労働で、腰と首を悪くし
仕事も農業も廃業を余儀なくされました。
結婚後、主人が何年も一緒に暮らしていた人と別れて、自分の両親を安心させるためだけにお金の安定した私と一緒になったといいました。そのときも相当傷付きましたが、その後の生活態度からは、愛情」のかけらも感じられず、交通事故で入院したときも1度も見舞いに来ず、退院は、自分でタクシーで帰りましたし、ガンの手術日には、家族の励ましや、立会いが必要なのに、「今日はホンマにいかなあかんのか?」と聞いてくる程でした。
掃除洗濯はもちろん、買い物、調理、子育てなど家事に協力してくれたこともありません。
今回の性的虐待について、発覚当初は、「長女が精神障害者になったのも自分のせいではないかとうすうす気がついていた。」とか「姪にはお金をやったからいまさらぐずぐず言われる筋合いはない。義姉を訴えたる。」とかいいながら、それでも事実として認めていたのに、今年7月にあった調停では、「事実はないし、謝ることもない」
と突っぱねられました。
長女には、意見書をもらったり、主治医の診断書は用意できますが、次女はまだ精神的に不安定で、事実を書いてくれとはいえません。
私の診断書は書いてもらえます。
電話で、以前に慰謝料請求したときに、「離婚したことが謝罪の気持ちや」といったのですが、謝罪するということは、性的虐待の事実を認めたことになるので、録音でもしておけばよかったと、今は後悔しています。
私の父もこの事実を知ってから、夜中にあいつが家の周りをうろついている。と言い出し、1年たったいまは、そのかわいそうな事実を忘れたいために、75歳で、すっかり痴呆老人になってしまいました。
このような、実証が困難な状況で慰謝料の請求はできますか。出来るとすれば、
これから、こんな親と障害者となってしまった長女、うつの再発と闘う次女を養い、世話していかなければならない状況、また、夫の分まで夜中まで働いて体を痛めてしまった私に対する慰謝料金額として、1千万円でもでも少ないようにおもうのですが、適正な賠償要求金額はいかほどでしょうか。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2011年12月30日(金) 21時51分
許せないご主人ですね。
慰謝料は請求出来ますし、裁判になっても勝伝えて可能性は高いと思います。
問題はご主人に支払い能力が有るかどうか?ですね。
何人かの法律家に相談して、万全の策を練り、責任を負わせるべきだと思います。
投稿者 チイ さん [ 近畿E-mail ]2011年12月31日(土) 23時41分
ご回答ありがとうございます。
訴えても、事実は密室で、このくやしい思いは、証明しようがなくどうすれば
勝てるのか・・・。
裁判された皆さん、どのようにして自分の思いを100%代弁してくれる弁護士を
どのようにして探されたんですか。
きちんと証拠を示せない事案では、弁護士の力量が勝敗を大きく左右すると思われるんですが・・。
神戸方面で財産分与や慰謝料に秀でた先生をご存知の方、教えていただけませんか。
よろしくおねがいいたします。
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2012年01月01日(日) 10時29分
客観的証拠がなければ本人の陳述書が証拠になる。

家庭内にかかわる裁判なんて、証拠に基づいて判断するんじゃなくて、結果が決まっていて、それに基づいて証拠を採用するのが実情。すなわち、陳述書が証拠として採用されるかどうかがカギになるでしょうね。

弁護士は当たり外れが多いので注意。それと、弁護士費用を考慮すると、費用倒れになる可能性が高い。

仮に弁護士に委任するとしても、ある程度の法的知識を身につけておかないと、適当にやられる。