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持ち逃げされた預貯金
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投稿者 公平 さん [ 東京 ] | 2004年12月08日(水) 14時34分 |
こんにちは。初めて書き込みします。 結婚6年目の40歳の会社員です。子供はいません。
さて、前日妻が一部の家財道具とともに家を出て行きました。 私が会社へ行ってる間に引っ越したようですが、具体的に離婚話(特に財産分与)を協議してからと考えていた矢先です。 出て行くのはどうでもいいのですが、結婚して私が稼いだ預貯金をすべて持ち出しているということです。 結婚してから妻を信用して通帳やカードの管理を任せていたのですが、妻は当初から出入金や家計の流れをオープンにしていませんでした。
そのことを指摘すると(そのことだけではありませんが・・・)、逆切れされるということもあり、また信用していたということもあり、そのままにしていたのですが、この事態になってなって初めて自分の馬鹿さ加減と、妻に対する憎悪が生まれました。
離婚の原因はいろいろですが、よくある浮気やDV、ギャンブル・借金ではなく、性格の不一致というやつです(セックスレスもありますが)。 出て行った先の住所・連絡先も分からず、妻の実家へ確認したところ『あんたに教える義務はない』と・・・ 勝手に離婚届を出されないように、役所に対して不受理申出を済ませてありますが、弁護士を立てて調停をしたいと思います。
もともと財産分与に応じるのは了承していましたが、全額持っていかれたとなると(しかも1000万前後のキャッシュですので)、ちょっと大事です。 相手の所在も分からず、口座から引き出されたお金がどこに収まっているのかも分からない状態で、うまく調停が進められるのでしょうか? また、お金を取り返すことはできるのでしょうか?
経験がある方やアドバイスいただける方がいらっしゃたらお願いいたします。
▼ 投稿者 シンドー さん [ 中部 ] | 2004年12月08日(水) 21時40分 |
シンドーと申します。 預貯金は、財産分与する場合、結婚後のものについては 按分に分けるのが法的解釈になっています。 しかし、それを持ちだされたとなると厄介ですね。 しかも換金され現金化しているとなると よけいにこまりものです。 調停をなさるということですが 預貯金の記号番号等がわかるのであれば そこに現在高がいくらあったか調査できますし 調停中の名義人以外の払い戻しはできませんので(でも調停前でしたね) そのあたりから突破口を開かれて 按分に分与なされる方向でいかれたらいかがでしょう。
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