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離婚後の学資保険などについて、教えてください。
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投稿者 みっきー さん [ 近畿 ] | 2004年12月25日(土) 17時49分 |
来年、1月から離婚調停をするものです。離婚届にハンコは押してもらいましたがまだ提出していません。 結婚しているときに加入した子供の学資保険の名義が主人で受取人が子供になっている場合、子供は私が引き取るのですが、名義を私に変えることは出来るのでしょうか?それとも、解約してこれも半分に分けるのでしょうか?? 実家の母が加入してくれているものについては名義が主人で受け取りは母になっています。この場合はどうなるのでしょうか?教えてください。 よろしくお願いします。
▼ 投稿者 シンドー さん [ 中部 ] | 2004年12月26日(日) 08時18分 |
シンドーと申します。 学資保険は、財産分与としておふたりでどうするかお話あいの上 お決めいただいたほうが良いと思いますが お子様のためでもあり、解約なさらずにお続けになるほうが よいと思います。
さて、名義変更ですが、夫婦であった証明(謄本など)健康保険被保険者証 印鑑・保険証書がまず提出できれば可能です。 夫のサイン・押印が一箇所必要です。 あなたが健康でないといけないのも重要ポイントです。
本年7月15日だったか「性障害に関する特例法」なるものが 成立し、7月15日以前に発行された公的書類もご用意されたほうがよいと思います。たとえば、国民年金手帳(オレンジのやつですね)とか母子手帳など。
ご実家のお母様が加入で、名義が夫で、受け取りは母というものは 最近では珍しい加入の仕方ですね。 これではすんなりと満期を迎えたときに贈与税が発生します。 これは、学資保険ほどややこしくなく 名義が変更できるでしょう。 必要書類は上と同様のものが必要です。 また、書類記入は、それぞれ保険関係者であることは 言うまでもありません。
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