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未成年の愛人に対する慰謝料
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投稿者 愛人の父 さん [ 中国 ] | 2005年02月07日(月) 23時12分 |
先日、裁判所より調停の出頭命令がありました 内容は19歳の娘が浮気相手で離婚したので慰謝料を100万円払えと言うものです 相手は31歳の旦那で3ヶ月付き合い今はそれが原因で別れたみたいです 訴訟相手の奥さんも31歳で8歳と5歳の子供がいるみたいです 旦那は3回も仕事を変わっていて去年の8月から無収入だったみたいです 家の娘は相手が結婚していることは知っていたみたいです
私としてはこちらも被害者で相手の旦那が未成年相手に浮気するのが悪いと思うのです が慰謝料を払う必要があるのでしょうか? 又、その額は100万円が妥当なのでしょうか?
又、慰謝料を払わなければいけないとしたら、こちらから相手の旦那に慰謝料を請求 することができるのでしょうか?
以上アドバイスいただけたら幸いですm(__)m
▼ 投稿者 aoi さん | 2005年02月15日(火) 23時59分 |
未成年とはいえ、善悪の判断は出来るお年だと思います。 不倫相手の奥様からの慰謝料はお支払いしなければいけませんね。 100万が妥当かどうかはわかりませんが、私なら300万は請求したい所です。 というのはさて置いて。 お嬢様がなさったことについて「娘をたぶらかせた男が悪い」という風にお考え のように感じましたが、逆の立場でしたらどうでしょう。 あなたのご主人あるいは奥様が若い女性・男性と交際していたらご主人・奥様ももちろん責めるでしょうけど、 同時に相手女性・男性のこともどういうしつけで育っているのかとお怒りになりませんでしょうか? もし、善悪の判断ができないお嬢様だとしたらこの機会に親御さんがきっちり お教えになられたほうが良いと思います。 裁判所でも同じこと言われると思いますよ。結婚していることは知っていたというのですから…。 お互い合意の下で不貞をしていたという事実がある以上、そちらから慰謝料を請求するのはお門違いでは? 誠心誠意、親として子供に出来ることをしてあげたら良いと思います。 それも人生勉強ですよね。 お嬢さんに伝わればいいですね。
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