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今、妻と離婚協議中です。(別居中)このままいくと調停もしくは裁判になりそうです。そうなった場合、相手方が何かしらの理由で証拠として私の身辺(金の流れ、友人関係、携帯やPCの履歴等)を家庭裁判所などを通して、法的や裁判所命令といった形で請求されたら、提出する義務はあるのでしょうか?
養育費決定のときに、収入を証明するものを出すように裁判官に言われました。
クックルーさん返信ありがとうございます。例えば女性関係などで慰謝料などとなった場合、私がそういった事はないと否定しても、相手方が調べると言ったら調べられてしまうのでしょうか?
慰謝料請求の調停では強制力がないので、お願いレベルです。慰謝料請求の裁判なると、相手方が文書提出命令などを申し立てると裁判官の職権で提出することになります。調停なら無視してもいいですが、裁判では職権を無視すると不利です。あまり深くは知らないので、弁護士にでも相談してください。
クックルーさん度々ありがとうございます。詳しいことは弁護士に相談してみようと思います。