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離婚したとき
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投稿者 タイ さん [ 九州 ] | 2012年01月23日(月) 01時57分 |
隠し財産があって自分でこそっり投資して自分で増やした財産があります。
隠し財産があることすら妻は知らないと思いますがこういうのはバレるんですか。
妻の浮気が原因なのでなるべく妻にお金を流したくないんですが黙っていると違法なんですか。
浮気の理由はもっと金持ちになると思っていたらしいです。
お金目的で結婚されたと見抜けなかった自分にも責任はありますが自分もお金目当ての人と婚姻関係を継続していたくないです。
隠し財産は日本の銀行に一部あり大半は外国の銀行にあります。
バレていないと考える理由は会社の給料の振込先とは全く違う銀行に財産があるからです。
またその貯金は投資に使うことしかしていないので贅沢なものが家にあったりは一切なく生活は全て会社の給与でまかなわれていたから。
後、貯金通帳や明細などは常に実家の自分の隠し金庫に保管していたから。
投資に関する明細はすべて実家に届くようにされていて不要になったものはすべて燃やしているから。
今、二十代なんですがなぜここまでしていたかというと妻は男ぐせが悪いから数年は用心したほうがいいと友人から言われていたからです。
40歳まで何もなければ隠し財産の存在は話すつもりでした。
1 この場合日本と外国の隠し財産はそれぞれ調査すればバレるのかと黙っているのは違法かどうか教えて欲しいです。
2 貯金の場所がバレているけどいくら貯金があるかバレていない場合や貯金額から口座番号までバレてしまっている場合の両方の場合外国の銀行の貯金も財産分与の対象になったり仮差押さえされたりするんですか。
3 自分は外国の永住権(日本と犯罪人引渡し条約を結んでいない国)を持っているのですが財産分与が莫大になった場合に日本に居続けるより財産分与の方が嫌になった場合この時には外国の銀行の貯金はどうか分かりませんが日本の銀行の貯金は確実に仮差押えされていると思うのですが後日手渡しすると約束して仮差押えを解いてもらい日本の貯金を全て外国に持ち逃げしてさらにまた違う場所に隠した場合はどうなりますか。外国にいても強制徴収されたりするんですか。
妻はとにかくお金が欲しいようなのでなるべく渡したくない。
▼ 投稿者 SEVEN さん [ 東京 ] | 2012年01月23日(月) 13時38分 |
民事事件は、通常そこまで調べない。司法警察員や検察が入ってればバレるだろうが。 今のうちに証拠を集めとこか。相手が再婚したら、破滅に追い込んでやろう。 変な証拠を相手に握らせないよう用心。
▼ 投稿者 遠山 さん [ 関東E-mail ] | 2012年01月24日(火) 11時53分 |
外国の銀行口座への強制徴収は出来ません、但しよほどの大罪か外交問題が絡む場合は別です、犯罪引渡し条約も日本は米国と韓国のみですが、外交問題が絡んだ場合は当事国での裁判がきつくなる可能性はあります。
それより奥様が浮気をしているとの事でした、浮気(不貞行為)の原因に許されるものは無いので、浮気を理由に離婚した方がベストです。 財産分与も浮気が理由の場合慰謝料と相殺等放棄させる方法もありますので、ご自分が逃げることは考えずに奥様を追及する立場でいるべきです。
▼ 投稿者 タイ さん [ 九州 ] | 2012年01月26日(木) 09時40分 |
アドバイスありがとうございます。 外国に逃げるというのはあくまでも最悪の場合なのでそうならないことを祈ってます。
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