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状況に応じて公正証書を変更できるのでしょうか?
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投稿者 SY さん [ 近畿/E-mail ] | 2002年06月13日(木) 13時27分 |
初めまして 離婚届が2年がかりでやっと整いました。 協議離婚です。3才の子どもがおりますが、私(妻)の方で引き取ります。 色々考えて、公正証書を作成しておきたいと思っているので、まだ離婚届を提出しておりません。養育費のことだけなんですが。
主人は扶養家族がいなくなった後の給料を見て、養育費の金額を決めるといいます。 別居中には生活費ということで、6万円もらっていました。これは、子どもにかかってるお金を計算して、家裁での書類にも書かれています。 もともとお金にはルーズな人で、「養育費が入らないなら子どもに会う権利はない」 と私は思うので、そう言いました。
で、私としては離婚届を出してしまう前に公正証書を作って養育費の金額を決めてから離婚をしたいと思っています。ですが、社会情勢や子どもの成長に伴って、養育費として決めた金額も変更しなければならない事もでで来るでしょうし、主人が再婚するということになれば、また事情が変わって来るとも思うので、変更できるものなのかお伺いしたかったのです。 まだ作成してないですし、主人には公正証書を作ることに同意してもらってないですが、状況が変わって話し合った上で内容を変更できるということであれば、納得してもらいやすいと思ったのです。 どうでしょうか?
▼ 投稿者 なな さん [ 中部 ] | 2002年06月14日(金) 11時23分 |
こんにちは。
そこまで詰めて合意をしているのであれば、公証役場にご夫婦で出向き 離婚協議書を作成するのが良いと思います。
詳しい事は最寄りの公証役場でお聞きになれば良いことですが、 養育費、分割の財産分与などの金額の変更を考えたい時にはどうしたら良いかとか、 万一、養育費を支払ってもらえなかった時には、どうすればいいかなどを 法律に長年携わってこられた方が相談に乗ってくれます。
一度SYさんだけで相談に乗ってもらい、納得できそうなら 旦那さんに一緒に行ってもらって、協議書に署名捺印を すれば良いのではないでしょうか。 (裁判所に出向くよりも、行きやすいと思います)
▼ 投稿者 SY さん [ 近畿E-mail ] | 2002年06月14日(金) 15時27分 |
ななさんありがとうございます。
一応、このHPに書き込む前に公証役場に電話してみたんですが 「変更するくらいだったら、作らない方がいいと思いますが」 といわれたんです。
そう言われてるのに、変更があると思うといいながら公正証書を作成することは、無駄なことなのかなと思いましたし、これまで離婚の話がなかなか進まなくて、やっとの事でここまでこぎつけたという感じです。だから、また養育費を巡る公正証書のことで、長引くのもつらいです。主人がなかなか話し合おうとしてくれないので。
もう一度、主人と相談して分からないことは、公証役場でたずねてみます。
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