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私文書を公正証書にできる?
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投稿者 こん さん [ 近畿 ] | 2002年06月27日(木) 10時28分 |
私は親権問題やその他今後の夫婦間の トラブルを避けるため、詳しい内容を権利として守りたいのです。 そのため、私文書を公正証書として残したいのですが可能でしょうか? また、私文書を公正役場に持って行く時には、 私1人で行きたいのですが夫婦2人で行かなければならないのでしょうか? 全くの無知な者ですみません。宜しくお願いします。
▼ 投稿者 なな さん [ 中部 ] | 2002年06月27日(木) 18時04分 |
こんにちは。
お二人が離婚の際の様々な条件を合意しているのであれば、 公証役場で離婚協議書を作られるのが一番簡単かと思います。
こんさんがおっしゃっている、親権、財産分与、養育費、その他 色々な項目があり、公証人がアドバイスもしてくれます。
基本的には当事者双方が公証役場に出向き、書類を作成するようですが 代理人も認められたと思います。
一方が代理人の場合は、必要な書類も違ってきますので、 一度お近くの公証役場に聞いてみてください。
▼ 投稿者 こん さん [ 近畿 ] | 2002年06月28日(金) 13時26分 |
ななさん、有り難う。 そうですか・・・。離婚協議書を作るには2人で公正役場に 行かなければならないのですね。少し憂鬱ですが 今後のためと思って作りに行こうと思います。
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