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披露宴の祝儀は共有財産か?
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ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
実際にそのお祝儀が残っているかどうかは別として、理論上は、財産分与の対象になると考えます。
初めまして、サマーズさん、Getterと申します。
おおみ様
なるほど、そのような事情があったわけですね。
おおみさま
さっそく提供していただいたURLのサイトを拝見させていただきました。“財産分与の清算対象となるのは、〜”のちょうど下のところに“では第一種財産(特有財産)は清算の対象外として全く対象外かというと〜”とあると思います。おそらく言わんとすることは同じことだと思いますが、一方が他方の特有財産の維持管理に貢献していた場合や実質上夫婦の財産と見るべきとして認められた場合などには、特有財産でも財産分与の対象に含まれることがあります(あくまでも、そういう場合があるということですから、必ず認められるわけではありません。)。
おおみさま |