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 教えてください (3)
投稿者 ミホ さん [ 関東 ]2005年03月15日(火) 17時02分
みなさんに、ぜひ教えていただきたいことがあります。離婚した後でも、夫と、不貞行為をした女性に、結婚していた時期のその行為を実証できる物証的証拠があったとしたら、その女性に慰謝料を請求することができるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿者 おおみ さん [ 東京E-mail ]2005年03月15日(火) 20時23分
 結論から言うと、離婚した後でも慰謝料の請求は可能です。
 ただし、夫と不貞行為をした女性(不倫相手)に妻が慰謝料請求できるかは、不倫相手が妻の権利を故意又は過失によって侵害したといえることが前提となります。
 ご参考までに、裁判所は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者(ここでは不倫相手)は、故意又は過失がある限り、その配偶者(ここでは夫)を誘惑するなどして肉体関係を持ったのか、自然の愛情によって生じたのかを問わず、他方の配偶者(ここでは妻)の権利を侵害し、その行為は違法性を帯び不法行為が成立する」と判断しています。また、この不法行為は、「婚姻関係破綻(離婚)の有無に関わらず成立する」ともしています。
 したがって、不倫相手が相手に配偶者がいることを知りながら(故意)、あるいは知りえたにもかかわらず(過失)、夫婦の一方と肉体関係を持った場合には、民法709条の不法行為が成立し、その精神的損害の賠償を請求することができます(民法710条)。
 ちなみに、請求できる金額についてですが、これは、不貞行為の態様や程度、期間、回数、不倫相手の支払能力、当事者の社会的地位などによって決定されることになります。
投稿者 ミホ さん 2005年03月16日(水) 21時33分
おおみさん、お返事どうもありがとうございます!大変参考になりました。感謝いたします。参考にしながら頑張ります。