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 離婚の理由 (5)
投稿者 なるみ さん [ 北海道 ]2005年03月19日(土) 07時26分
結婚8年目になります。実は夫に2回の離婚歴と、1度目の結婚の時の子供が一人います。恥ずかしい話しですが、去年の夏に知りました・・・。問いつめましたが、何か言うたびに「それを言われたら何も言い返す言葉はない」と言うだけです。このことがきっかっけで、すっかり冷めてしまい、セックスもしたくなく、会話もなく 顔を見るのも、同じ空間に居るのも嫌な状態です。一緒に居る意味も、先もないと思い離婚を考えています。このように、離婚歴や子供の事実を隠していた事は、離婚の理由になるのでしょうか・・・。どうか、教えて下さい、お願いします。
投稿者 所長 さん [ 東京E-mail/HomePage ]2005年03月19日(土) 11時54分
 協議による離婚(民法763条)の場合を除き、離婚をするには、法律で定める離婚原因が必要になります。
 すなわち、1.配偶者に不貞な行為があったとき、2.配偶者から悪意で遺棄されたとき、3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、5.その他婚姻を継続し難い重大な事由(理由)があるときのいずれかに該当する必要があります(民法770条)。
 お話にあるような理由で離婚を考えている場合、5.の条件を満たしているかどうかが問題となります。
 正直いうと、ここは意見の分かれるところです。夫のこれらの過去の事実によって、結婚が続けられない深刻な事態、すなわち、客観的に見て結婚が破綻し、将来的にも修復の可能性がないと認められる場合などには、離婚の理由になると思います。
 逆に、夫婦関係の回復や修復が可能でであると判断されれば、残念ながら、離婚の原因にはならないでしょう。
 ですから、お話にあるような事実が常に離婚原因になるとは限りません。そこで、家庭裁判所に「夫婦関係円満調整の調停」を申し立ててみてはいかがでしょうか。第三者である調停委員会が双方の主張を聞いたうえで、職権で必要な事実の調査などを行い、夫婦関係が円満にいくように解決方法などを提供してくれます(夫婦だけで話をするよりはお互い冷静に話し合えてよいと思います。)。
投稿者 なるみ さん [ 北海道 ]2005年03月25日(金) 21時39分
所長さん、色々と教えて頂いてありがとうざいます。ゴタゴタしてしまい、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。夫に離婚を切り出した所、気持ちがない以上 夫婦としては終わりだと承諾はしたのですが、子供(8歳、5歳)は譲らないと言われました。私には経済能力がないと言うことと、手放したくないと言うことです。家庭裁判所で調停する事になりました。私は、パートしかしてません・・・子供は夫に取られてしまうのかと心配で夜も眠れません。
でも、何とか頑張るつもりです。
投稿者 所長 さん [ 東京E-mail/HomePage ]2005年03月25日(金) 22時35分
 調停を申し立てたということは、夫婦の話し合いでは解決できなかったわけですね。
 それでは、「親権者指定」の調停について、少しだけご説明させていただきたいと思います。
 親権者を指定する際、裁判所は、父母の健康面や生活態度、子供に接することができる時間などの「父母側の事情」と、子供の年齢や意思などの「子供側の事情」を十分に考慮したうえで、子供の福祉・利益の観点から親権者を決定するとされています。
 仮に、調停・審判でも親権者を決定できず、裁判にまで発展した場合は、離婚の判決と一緒に裁判所が親権者を指定することになります。
 最後に、父母のどちらが親権者になるのかは、未成年の子供にとって重大な問題です。場合によっては、子供の人格成長に大きな影響を与えることにもなりかねません。ですから、くれぐれも一方的な思い込みや、夫婦の意地の張り合いなどで親権者を決めることのないようにしてください。
 離婚を決意した以上、これから、さまざまな問題に直面するかと思いますが、なるみさん、そして、お子様のためにもぜひがんばってください。
投稿者 なるみ さん 2005年03月25日(金) 23時46分
ありがとうございます・・・所長さん。
そうですよね・・・子供を親の都合に巻き込むのですから、要らない意地を捨てる事も必要ですね。でも、子供達が居ない人生は考えられないです・・・。どんなに辛くても、心から笑える生活の為に頑張ります。所長さんのお陰で、精神的に随分救われました・・・何とお礼を言って良いのか・・・本当にありがとうございました。