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扶養的財産分与について。
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昌弘です。 まず、扶養的財産分与についてですが、これは少々、解釈のほうを間違えておられるようです。扶養的財産分与とは、離婚後の生活によって不安が生じる側に、もう一方が経済的生活をサポートするという目的で、その分の金額を一般的な財産分与に加算するというあくまでも財産分与に含まれる要素のうちのひとつのことをいいます。
マイナスの財産分与というものもあります。
所長 さん 、北斗 さん ありがとうございます。 最初のご質問の「扶養的財産分与としていつまで、離婚後も扶養しなければならないのでしょうか?」というのは、扶養的財産分与を支払うことになったときの支払期限のことだったのですね。大変失礼いたしました・・・。
所長様 |