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結婚して13年目です。子供はいません。相談したいのは主人のことです。ふとしたことから、携帯のメールを見ました。出会い系で知り合った人とのメールのやりとりがあり、会ったりもしてるようです。(会っているだけだと本人は言っています。)私は「一切辞めてほしい。」と言って、尚かつ本人も承諾したのですが、まだメールのやりとりも、会うことも辞めていません。これだとやはり浮気にはならないのでょうか?証拠がないと離婚は難しいでしょうか?
Getterと申します。不貞を理由に離婚をする場合、「裁判」ならばその証拠を示す必要があります。ところが、離婚についてはいきなり離婚裁判を起こす事ができません。「調停前置主義」と言いまして、協議で離婚がまとまらない場合、裁判には持ち込めず必ず調停を行わなければなりません。さて、その調停ですが、離婚協議の延長線上にありますので、具体的理由が無くても調停申し立てができ、双方が離婚に合意すれば離婚できます。合意しなくとも、一方に離婚の意思があり、婚姻生活が修復不能までに崩壊している、或いは一方が修復の意思が全く無い場合、調停委員が他方に離婚を勧めます。これは、離婚を推奨しているのでは無く、形だけの結婚生活を送るのは無意味であり、離婚して有意義な人生を再構築する方が建設的である、という考えに基づいています。
Getterさん、よきアドバイスありがとうございます。結婚当初からほとんどレス状態なので、正直主人の親戚やら私の家族から「子供まだ?」って言われるのが一番嫌というか辛かったです。普段ほとんど放置状態なのに、都合のいい時だけ人を頼るというある種<都合のいい同居人>状態です。夫婦としてはもう破綻しかかってるような感じですね。離婚裁判にまでいくかどうかなんですが、主人は「出ていくなら別に止めない」という考えなので恐らく協議離婚になりそうです。ただ、私から出ていくと慰謝料が発生するのでは?とうちの親は思っています。なので我慢しろと反対されています。(協議離婚だと離婚届の承認欄には署名2人必要ですよね?)
横レスにて失礼いたします。 離婚における「慰謝料」とは、結婚生活のなかで精神的な苦痛を受けた側(被害者)がその原因を作った側(加害者)に対して請求できる損害賠償金のことをいいます。 ですから、例えば、相手が暴力を振るうとか、不倫をしているなど、責任の所在が明らかな場合に慰謝料を請求することができます。ただ、性格の不一致や信仰上の対立、親族との折り合いが悪いといったケースなどのように、離婚の原因が夫婦双方にある場合や、どちらかに離婚の責任を負わせるような要因が見当たらない場合には、慰謝料の請求は認められません。 ぺんぺんさんの場合ですと、夫が出会い系で知り合った人とメールのやりとりをしたり、実際に会ったりしているということですので、もし、そのふたりに不貞行為(不倫)があったということを証明できれば、逆に慰謝料を請求できる立場になります。協議離婚ということですので、実際に請求するときは、相手の責任やぺんぺんさんが受けた精神的ダメージなどを考慮して、相手が支払える金額を請求することになります(ただ協議の場合ですと、慰謝料と財産分与を別々に請求するケースはあまりないようです。)。 なお、離婚の証人についてですが、これはぺんぺんさんのおっしゃるとおり、成人の証人2名の署名押印が必要になります。
所長さん、アドバイスありがとうございます。いろいろと参考になります。これからの事について、いろいろ考えたいと思います。