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親権について・・・
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親権について知っている事があればお返事いただけたら幸いです。
もちろん、家庭裁判所に「親権者指定」の調停・審判を申し立てれば、調停や審判によって、親権者を決めることになります。しかし、仮に調停や審判で親権者を決定できなかった場合には、裁判で親権者を決定することになりますので、最悪そのような場合もある、ということは留意しておいたほうがよいでしょう。裁判費用のことを気になされているようですが、全国各地の弁護士会内にある「法律扶助協会」という機関が、訴訟の手続費用や弁護士費用の立替え、弁護士の紹介などを事業として行っています(これらの扶助を受けるには資力などの基準があるようですが・・)ので、裁判に発展しそうなときには、ぜひ活用するとよいでしょう。
所長さん、ありがとうございます。万が一裁判になりそうな時は相談してみようと思います。 まだまだ先は長そうですが、なんとか頑張ってみようと思います。 |