トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

離婚 > 過去の書き込み

離婚相談掲示板トップへ戻る


 親権について・・・ (3)
投稿者 ゆあ さん [ 関東 ]2005年04月12日(火) 13時30分
親権について知っている事があればお返事いただけたら幸いです。
4年前に主人の浮気がわかり 本人も認めました。
そのときは浮気で別れようとは思わず、やり直して行こうと思ったのですが、その後主人が開き直った態度で、どうせ俺が悪いんだろう! とこちらの歩み寄りにも応じませんでした。(負い目から突っ張ってしまったとあとでいいましたが・・)
その態度に 悪いのは私じゃないのに・・・と淋しさや孤独感が募り軽いうつ病になりました。
主人は土、日も仕事だから、と家にはいません。2人の子供は私が1人で育てたようなものです。 私も仕事を持ち、家事や子育てと忙しくしていましたが、主人の協力はほとんどありませんでした。
病気は今はもう治っています。主人は少しもそんな私を支えてはくれませんでした。
今回離婚したいと 話をしたら はじめは離婚には応じるが子供は渡さないと言われ、その後、子供のためにはどんな夫婦でもいたほうがいいからといわれました。

調停に出す予定ですが、8歳と6歳の息子の親権は私がどうしても取りたいのです。
裁判を起こす費用はありません。審判で決めてもらえるでしょうか?親権は私がとれるでしょうか?主人は親権がとれるなら、仕事の配属を変えてもらって子供を実家で両親と育てる、と言っています。

どうしても離婚したいし、親権がほしいのです。
投稿者 所長 さん [ 東京/HomePage ]2005年04月12日(火) 16時52分
 もちろん、家庭裁判所に「親権者指定」の調停・審判を申し立てれば、調停や審判によって、親権者を決めることになります。しかし、仮に調停や審判で親権者を決定できなかった場合には、裁判で親権者を決定することになりますので、最悪そのような場合もある、ということは留意しておいたほうがよいでしょう。裁判費用のことを気になされているようですが、全国各地の弁護士会内にある「法律扶助協会」という機関が、訴訟の手続費用や弁護士費用の立替え、弁護士の紹介などを事業として行っています(これらの扶助を受けるには資力などの基準があるようですが・・)ので、裁判に発展しそうなときには、ぜひ活用するとよいでしょう。

 最後に、どうしても親権がほしい、ということですので、ご参考までに裁判所の親権者を決定する際の判断基準について触れたいと思います。
 一般的には、父母の健康面や生活態度、子供に接することができる時間などの「父母側の事情」と、子供の年齢や意思などの「子供側の事情」を十分考慮したうえで、子供の福祉・利益の観点から決定するとされています。そして、これまでの親権者決定の傾向からすると、お子様が8歳と6歳ということですから、母親とのスキンシップが大切であるとされ、母親が親権者になることが多いようです。
投稿者 ゆあ さん [ 関東 ]2005年04月13日(水) 13時48分
所長さん、ありがとうございます。万が一裁判になりそうな時は相談してみようと思います。 まだまだ先は長そうですが、なんとか頑張ってみようと思います。
ありがとうございました。