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離婚に応じる条件について
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投稿者 MM さん [ 関東 ] | 2005年05月19日(木) 15時43分 |
こんにちは 現在離婚調停中です。私が申し立てをしました。 3回目の調停が終わり、相手方は条件次第で離婚に応じる といいます。 条件とは、「現在自分(相手方)が暮らしている家に住むこと」 なのです。その家は、結婚するときに私の祖父母が資金を出して、 祖父母の敷地内のいっかくに建てたものです。建物の名義は私と 相手方の共同名義、土地は祖父の名義となっていました。その祖父が 3年前に他界し、現在では家の建っている土地、庭、駐車場、私道 が私の名義になっております。隣家(同じ敷地内)には祖母がひとり で暮らしております。(※私は相手方に出て行きなさいといわれて、 現在は同市内にある実家で暮らしています) 相手方は家賃を払ってでもそこに住みたいといっています。
次回の調停で、@調停不成立にして裁判に持ち込むか、A相手方の条件 を呑んで離婚するか・・・と調停員さんから言われました。 @の場合ですが、離婚成立がしない場合があります。離婚理由が性格の 不一致により、私が精神的に病気になってしまったことで押すしかないから です。 Aの場合ですが、とりあえずそれで離婚をして、後に立ち退き要求をする ことが可能なのかどうか・・・ということです。 この場合、法律的にどうなのか、事実上可能なのかどうかのアドバイスを いただきたいと思い、投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
※子供はいません ※結婚するときに夫婦で私の祖父母と養子縁組しております。離婚後に 祖父母との離縁もしなくてはなりません。 ※現在、隣家に住んでいる祖母は、精神的にかなりまいっております。 ※相手方は動物虐待をしていた可能性があり、祖母にもキケンが及ぶかも しれません。
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