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相談します 姉(連れ子あり) 姉の夫 連れ子と養子縁組 夫婦は離婚はしていない 夫が連れ子との養子縁組を切った場合 姉の前の夫が行方不明の場合 遺棄にあたり児童扶養手当の受給資格にはなるのでしょうか? 現在、姉夫婦と連れ子は別居しております。