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初めまして。タイトル通りなのですが、離婚後に生まれる子は、300日以内だと前夫の子として戸籍に載ってしまうとの事で記載されていて、300日後で、前夫の子でない場合であっても、申し立てとかしなくてはいけない。との事が記載されていたのですが・・一体いつになったら、前夫の子ではなく、これから結婚する相手との赤ちゃんを産めるのでしょうか??女は6ヵ月経てば又結婚出来ますよね?その時に妊娠していなければ・・ってことなのでしょうか??つまりは、離婚後6ヶ月経っていても、出来婚したら駄目ということになってしまうのでしょうか??離婚後6ヶ月が過ぎて、妊娠、結婚。となれば、何の問題もなく、本当の父親に入籍されるのでしょうか??どなたか教えて下さい。お願いします。
はじめまして。離婚相談をこのたび開始しようと思っている、Maa-chanと申します。私も家庭内別居〜夫婦関係調整調停〜離婚へと至りました。優さんの御指摘のとおり、婚姻解消後300日以内に出生した子は、前夫の子となります。民法第772条第2項にそのように規定されています。ですから、離婚後6ヶ月で「できちゃった結婚」の場合、お子さんの出生日によっては、前夫の子として戸籍に記載されます。しかも、婚姻関係継続中からの不貞行為があったとして、前夫から調停や裁判を提起されかねませんから、離婚が近いのならば、性行為は控えるべきかと思います。ただ掲示板という制約上、これ以上は性行為という個人のプライバシーに関わりますので、詳しく相談をされたい場合は、ホームページを御覧になっていただき、ぜひとも私にご相談ください。一緒に考えていきましょう。