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養育費について
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離婚することが決まったのですが、元妻が収入のある男性と再婚した場合、養育費を減らすことは可能なのでしょうか?また、元妻の収入があがった場合でも、養育費の減額というのは可能でしょうか?
本文の様な理由では裁判所も認めてくれ無いと思います。
お返事ありがとうございます。
事情の変更があれば養育費の減額は認められます。
養育費や婚姻費用については、特段の理由が無い限り算定表で殆ど決まるのはご存じでしょうか。
補足、今から養育費を決めるなら、取りきめられる前に主張もした方が良いかも。
私の場合、契約社員で収入は出来高制なので、収入が大きく落ち込むときがあります。そのような時は、調停にて、減額の申請をすればよいわけですね?
そういう事になります。
のぶながさん、ありがとうございます。 |