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障害者手帳を持っている夫と離婚
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投稿者 山田洋子 さん [ 近畿 ] | 2012年04月08日(日) 13時37分 |
夫は障害者1級手帳をもっています。 夫の離婚に対する言い分は障害者の介護放棄で慰謝料を請求するといっています。 慰謝料を支払いたくなければ帰って来いと言う意味だと感じます。(現在別居) 元々私を無料家政婦としか考えていないモラハラです。 身体的1級手帳を持っていますが実際には車の運転も自由に出来ます。 1人で魚釣りなどにも出かけれるような状態です。 当然、家事全般も出来ます。
他の事情で病院に新たな診断書をお願いしたところ。 今の状態なら良くて2級または3級の診断になると先生から言われました。 本人は1級から2級3級になるのを嫌がって診断書を請求しません。 このような状態でも介護放棄で慰謝料を請求されるのでしょうか? 法律的に1級と2級の違い、または2級と3級の違いで慰謝料の差はあるのでしょうか? また慰謝料を請求された場合の妥当な金額などお知りの方がおられましたら宜しくお願いします。
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