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協議離婚をします。慰謝料と養育費の支払いについて約束しましたが、約束を守るような人でないため、離婚協議書をつくり、それをもとに公正証書を作成するつもりです。「支払いが滞った場合は、夫の両親が支払いをする」と言うことで夫の両親にも連帯保証人になってもらおうと考えています。公正証書作成には、当事者双方が出向くこと、もしくは、委任状が必要のようですが、その際、連帯保証人についても一緒に出向くことや委任状が必要になるのでしょうか?
結論からいうと、基本的には必要ないと考えます。 「離婚協議書」を作成し、それを基に「公正証書」を作成するわけですから、離婚協議書の取り決め事項として、保証人(夫の両親)は、本協議による債務者(夫)の債務を保証し、主たる債務者(夫)と連帯して債務を履行するといった旨の条項や債務者(夫)及び連帯保証人(夫の両親)は、本協議による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服するといった旨の条項等があれば、問題ないでしょう。もちろん、連帯保証人となる夫の両親の署名押印等は必要になります。 また、『公証人法』という法律に「第三者ノ許可又ハ同意ヲ要スヘキ法律行為ニ付公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ許可又ハ同意アリタルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ許可又ハ同意ヲ証明セシムルコトヲ要ス」という規定があります。よって、協議書とは別に、夫の両親と連帯保証契約を締結し、それを書面にしたもの(連帯保証契約書)などの提出を求められると思います。 ただし、連帯保証契約書等に記載された事項があやふやであったり、公証人が必要と判断すれば、連帯保証人も一緒に出向くことになるかもしれません。 いずれにせよ、公証人役場では、公正証書の作成手続きについての相談を受け付けていますので、お近くの(できたら、公正証書を作成してもらおうと考えている)公証人役場にご相談されてみてはいかがでしょうか。
おたずねします。私は仕事柄、公正証書作成の際に保証人が足りないから、保証人になってくれと職場の上司から言われます。素人考えなんですが、私の中ではただ単に立ち会いだろうくらいの気しかないのですが、何か問題が発生したときには、わたしも責任を問われたりしないのでしょうか