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私は今、離婚で弁護士に委任しています。原因は配偶者の不貞と別居による悪意の遺棄です。相談時に非常に私の心情に共感していただけたのと、一部法的でない部分もこちらの意向に沿っていただけるとの事で委任する事にしました。私としては協議離婚を希望しておりで交渉をしていただくようにお願いしました。委任して2ヶ月目に内容証明の送付、返答が無いので1ヶ月様子を見ましょうと言う事で待ち、それからもう一人の弁護士と相談し交渉に入るとの事でしたが、3回電話をして配偶者が出なかったので調停にしましょうと言う事になりました。ここまでで委任してから半年経っています。2度の相談の時点(委任の時です)ではもっと積極的に交渉していただけると感じたのですが、こんなものなのでしょうか。相談に行った以外にもう一人若い先生と二人に担当してもらっています。なんと言うか、先生方とは上手く連携しなければならないのに、不信感が芽生えてしまい、非常に悩んでおります。実際に弁護士に委任した場合はペースとしてはこのくらいになるのでしょか。
調停自体は開始されたのでしょうか?調停が開始されているのであればそれは弁護士の責任とは言えません。裁判所の都合もあるでしょうし…というか、配偶者も弁護士に委任したのなら、配偶者に連絡ってしないはずです。弁護士倫理規定49条:弁護士は、相手方に弁護士である代理人があるときは、特別の事情がない限り、その代理人の了承を得ないで直接相手方本人と交渉してはならない。 そのようなことも知らないのでは、偽者の可能性も考えられます。とりあえず早く調停開始するように請求して、あまりにも対応がひどい場合には弁護士会に相談してみては?