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近々、両親が離婚します。私は既婚者で県外に居るのですが、弟は今18歳です。離婚後、母は県外の私が住んでいるところに出てきます。弟は地元の専門学校に進学が決まっていますし、アパートで一人暮らしが始まるため母とは離れてしまいますが、父親には借金があり愛人も居るのです。離婚するにあたり、母は親権をどうするかで悩んでいるようです。父親には自分でかけている生命保険があり、父親自身も、死んだら息子に全部渡したいと名義も母から息子に変えるようです。しかも父は離婚後、愛人と再婚するのだろうと思います。けれど、もしも父親が親権者で弟が成人する前に保険金を受け取る事になった場合、その財産管理は誰がする事になるのでしょうか。離れていながら母が財産管理をすることは困難なように思えるのですが・・・子供の意思で決められるのでしょうか。親権がある、ないで何か大きな問題があるのでしょうか?皆様のお力をおかしいただけたらと思います。
現在18歳とのことですが、18歳では親権者をどちらにするかの判断は、本人の意思を尊重すべきです。裁判所も同じ考え方のようですし、本人に決めさせるのが一番かと思います。成人前に保険金を受け取ることになった場合は、養子縁組をしない限りお母さんが親権者となるのですが、現実問題として弟さんが持っていることになると思います。余計なことですが、お父さんには負債があると言う話ですが、負債も相続の対象になります。従って、ミンクんさんと弟さんは相続放棄又は限定承認(いずれも家庭裁判所で手続します)をすることを考えた方が良いと思います。
土田勝也さん、貴重なご意見ありがとうございました。弟はどっちでもいいといっています。親権が何なのか解ってないし重要ではないようです。また両親と弟の中で最終的な話し合いをするようですから、私は見守っていようと思います。
もうすぐ成人ですし、見守っている方が僕も良いと思います。分からないことがあったらお気軽に相談くださいね♪