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 親権を譲る場合の保証人 (2)
投稿者 山岳部君 さん [ 九州 ]2012年06月27日(水) 03時10分
これから妻と離婚協議に入ろうとしているものです。子供は男の2人います。

現在子供二人は私の母と父が見ていますが、妻も親権を絶対に譲ることはなさそうです。
親権は最後まで争うことになりそうですが、親権が取れない場合子供には二度と会うつもりはありません。
離婚協議書に親権をゆずる際は、二度と会わないことの確約ができますか?
都合が悪くなったときだけ子供よろしくねと言われるのだけは勘弁してほしいので。
その場合、相手方に妻に何かあった時のための保証人を立ててもらうことは可能でしょうか?
離婚協議書にサインをもらうつもりでいます。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2012年06月27日(水) 11時16分
協議書も念書等も要は後のトラブルを防ぐ為にするような物です。

そう考えると、例えば奥様が何らかの正当の理由が有って父親に会わせないとか近寄ってはいけないというのは有ると思いますが、本件のように会いたくないという様な事はあまり聞いた事が有りません。

と、言うのはその程度の事は大体が口約束で終わってしまうからだと思います。

ちょっと抽象的な内容になりますが“子供の監護、養育は母親が一切の責任を持ち、父親には頼らない”という書き方をすれば良いと思います。

保証人に関しては“何を保証するか?”という事になると思うんですよ。
通常保証人と言えば、例えばん金銭的な事を保証するというものですから、賃借人に何か有ったら保証人が払うという事になります。

しかし、本件は妻に何か有った時のために保証人と有りますが、その何かが分りません。その何か?が有った時、保証人は何を(どんな)責任が有るのですか?

私が思うに、二人が約束した事に信憑性を持たせる為に、第三者を立会のもとに決めて作成したという事にしてはどうかと思います。

いずれにしても、一番の被害者はお子様ですから、お子様の都合や目線を踏まえた大人の話し合いが出来たら良いと思います。