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現在、別居6ケ月です。2歳の双子を連れて実家で援助を受けています。夫に離婚の意思を伝えてから、生活費をきちんと入れてもらえないでいます。「婚姻費用の分担の調停」をおこそうと思い、いろいろ調べましたら、一緒に生活していた時にもらっていた生活費よりもずっと多い額を請求できることがわかりました。(同居時、お金の管理は夫がしていてまかせてもらえませんでした)同居時に渡してもらっていた金額が少なすぎたのだとは思いますが、その調べた金額で調停をおこしてもよいものかどうか、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
それなりの根拠があっての請求だと思いますから請求するのは自由です、しかし、調停は話し合いなので言い分どおりになるとは限りません。裁判所には目安となる算定表があると思いますので、適当な目安を教えてくれると思いますし、あいての言い分が少なければ妥当な金額の提示もしてくれるでしょう。とりあえず、申し立てをすることをおすすめします。
小林さん、アドバイスありがとうございました。夫のほうには先日も生活費の催促をしてみたのですが、まだ返事をもらえていません。やはり、調停をすることになりそうです。調べた金額で調停をしてみようと思います。調停での話し合いである程度の金額の提示をしてもらえれば夫のほうも納得をしてくれるとは、思いますので。調停をしても大丈夫かどうか迷っていたので、コメント頂けて助かりました。