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専業主婦です。子ども3人です。私の不倫で離婚することになり、夫から、慰謝料1000万円請求されました。私が相手の身元をいわないので、私に二人分請求するそうです。1000万円も本当に請求できるのでしょうか。また、裁判になった場合、私の携帯履歴の開示を命令されて、相手を特定されるようなことはあるのでしょうか。彼が裁判に一切関わらないですむなら、裁判をしようと思います。また、子どもを置いて家を出た場合、裁判には不利ですよね。
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専業主婦の貴方に慰謝料一千万は高いですね。ご主人の言い分や感情は理解で来ますが、保身を考えるなら裁判になった方が一千万よりかなり安く収まります。それ以前に調停でご主人が調停員に促されると思いますよ。
離婚裁判で負けた男です。私の不貞・虐待を認めると言う判決でした。慰藉料は150万です。前妻の主張には、何ら証拠の無い作り話でした。虐待の事実について前妻は「虐待を受けた子供を病院や児童相談所などに連れて行けば、私に暴力を受けるから連れて行けなかった」と言う主張を行いました。私は、保育園の連絡帳や母子手帳の記載から子らの日常の生活状況や子の健診の記録・児童福祉施設で定期的に行われている育児相談に参加している事実(要するに、虐待が全く無かったとういう事実)の明らかな証拠を示しました。しかし、何ら客観的事実認定も行われないまま、虐待を認めるという判決が下されました。不貞については、前妻の主張する作り話(事実にない物語)を否定する証拠など当然この世に存在しないのであるから、男がいくら否定しても事実として認定され、判決を下されました。こんなものですよ。法治国家といわれる日本の裁判なんて…。女性は弱者です。あなたが、不貞に陥ったのには理由がある。か弱き女性を守ってあげられなかった夫に否があると判断される可能性が高いのが、離婚裁判です。ただし、あなたに否があることは確かですので、慰藉料の支払いは命じられる可能性は0ではありませんが…。請求されているような高額なものではないでしょう。ただ、親権については分かりません。また、携帯履歴の開示については、あなたが認めているのであれば必要ないと言われるのでは?あなたの収入が、どれ程か分かりませんが1000万もの金額を請求するような夫ですから、あなたが不貞する前から何らかの夫婦間の問題はあったのではないでしょうか?相手が巨額な請求をしていることを逆手にとって、不貞に落ちいてしまった理由を強く主張し、裁判官の同情を得れば良いんじゃないですか?また、慰謝料については財産分与と相殺されますので財産の額によっては分与分を受取って離婚できるのでは?
不倫が原因で離婚する場合、浮気相手も慰謝料を請求される対象になります。なので、携帯電話の中身を見られるかはともかく浮気相手が誰かは夫に教えることになるでしょうね。それと、1000万はさすがに高すぎると思います。慰謝料は払う側の支払い能力に応じて決められますから、専業主婦ならばそこまで取られないでしょう。