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財産分与について
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投稿者 サンドバッグ さん [ 関東 ] | 2006年07月10日(月) 00時58分 |
みなさんはじめまして。
現在、離婚調停中なのですが、調停委員が言っていたことが気になったので、 ご相談いたします。
現在、持ち家があるのですが、居住してやく3年ほどです。 色々と理由がありまして、名義はすべて妻名義です。
私としては3年間支払った分を財産として金銭にて分与して もらいたいと思ってるのですが、家賃に相当だから、 分与はされないような事を調停委員の方はおっしゃておりました。
支払額は年額100万円くらいです(利息等も込みです)
共働きで、年収は同程度です。
支払った分は分与財産として認められないのでしょうか?
どなかた、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
▼ 投稿者 のりちか さん [ 関東 ] | 2006年08月13日(日) 01時18分 |
はじめまして、私も調停&別居中の夫です。 財産分与は婚姻中に形成された財産の分与ですから、 持ち家の名義が妻であっても夫であっても財産分与の対象ではないでしょうか? ローンの支払いもしているので問題ないのではないでしょうか。
そもそも夫婦には同居義務があるのに家賃云々の話は変です。 これが認められるのならば専業主婦の離婚は不可能に近いことになりかねません。
私の場合も調停員は基本的に女性の味方のようです。 男の立場としては変に流されるのではなく正論を貫く姿勢も大事だと思いました。
ただ利息の支払いは生活の経費であって財産ではないという判例もあるようです。 今後、家の名義がどうなるかによっては微妙に関係するかもしれませんね。
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