離婚 > 過去の書き込み
離婚相談掲示板トップへ戻る
主人は日本人、私は元中国籍で、今は帰化をし日本人になっております。離婚した場合、私の旧姓は仮に陳とすれば「陳りく」となるのか(両親は中国籍のまま)もしくは新たに自分で姓をつけなければならないのでしょうか?「佐藤りく」といった具合に。子供は未成年2人で共に日本国籍、親権は私にあります。どなたかご存知の方がいらっしゃいますでしょうか?宜しくお願い致します。
帰化は結婚を期になさったのですか?確か、結婚前に帰化なさってた場合、その時に日本名が付いてるはずですからその名前に戻るだけで、結婚で帰化した場合は、新たに姓を決めるはずです。詳しくはお近くの役所に聞いて下さい