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こんばんは。初めて相談させて頂きます。主人が現在そううつ病です。そして、1歳7ヶ月の子供がいます。主人が病気になる前から、女性関係等で信用出来なくなり離婚が頭をよぎった所で、そううつ病になってしまいました。病気の主人を支えようと頑張って来ましたが、私自身が気持ちに余裕が、無くなり子供の事を考えると離婚して二人で生活し、主人が会いたい時に会わせるという方法を考えていました。しかし、主人の母親が病人を捨てて子供を連れて出ていくのであれば、親権を争う為の裁判も、するし離婚後主人が自殺行為等をした、場合には損害賠償を請求すると言っています。主人自身は争う気は無いようですが、母親の方が裁判だ損害賠償だと言っていて、自分が子供を育てても良いと言っています。私は子供を手放したくないですし、主人には離婚後も会わせるつもりでいます。もし、主人が、自殺行為等をした場合、私は損害賠償を払わなければいけないのでしょうか?希望としては、もう主人の母親には会わせたくありません。そういった事も出来るのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
仮にご主人が自殺しても、その原因が直接ぽっちさんとはなりません。ですから、そんな請求は認められないと思います。親権も義理の親が訴えたところで余程の事が無い限りは何ら問題は無いです。感情論で言ってるだけで、実際には難しい事ですよ。私から言わせれば、その夫は自分が育てた子供だろう!と、言いたいです。