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教えてください
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投稿者 りんた さん | 2007年03月03日(土) 13時37分 |
現在、主人と調停中です。 そこでお聞きしたいのですが、5年前にマイホームをかまえ、まだ10年近くローンが残っています。建物の名義は主人なのですが、土地名義は私の父です。こんな場合、ローンはどのようになるのでしょうか? 一度、弁護士さんに相談したところ、主人が払わなければならないとおっしゃってました。でも、主人は払わないと言っています。 弁護士さんによって、意見が違うとも伺ったのですが・・ 本当でしょうか? 何度も弁護士さんに相談する余裕がなく、困っております。わかる方いらっしゃいましたら、どうぞ、教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2007年03月03日(土) 17時29分 |
お父さん名義の土地を借りてローンで家を建ててその家の登記上の名義がご主人という理解で私見を述べてみます。 離婚に際しての財産清算、いわゆる財産分与ですが、基本は婚姻以降に取得した財産を合算して折半する、というのが粗いですが概要です。その前提で考えると、土地の賃借料をの支払いの有無は別として土地に関しては分与の対象にはなりません。 次に住居ですが、ご主人名義なのはローンの借主も100%ご主人だからだと思います。そうすると仮にローン残2000万円、住居評価額が1500万円だとします。離婚した妻の父の土地に建てた家にご主人が住み続けるのは誰にとっても不具合かとおもいますので、住居評価額の1/2を支払って住居の名義をりんたさんに変更します。一方債務であるローンも分与対象ですからりんたさんは1000万円の負担になります。ローン名義の変更は金融機関によって認めないところもあり、逆にローン契約時の条件変更を理由に全額返済を要求する可能性もあります。 他には今と逆に土地をご主人に譲渡する代わりにりんたさん負担分のローンと相殺することも考えられます。仮に土地評価額が3000万円だとすると1000万円のローンと相殺して反対にご主人が2000万円の債務をりんたさんに負う事になります。ここで注意する点があります。どのパターンを採用しても必ず契約書を作成して公証役場で公証証書にすることです。また、仮にご主人がりんたさんに債務を負った形になる場合、債務支払いの担保を明確にすることです。何しろ無い袖は振れない、と開き直られたら即アウトですから。 書類上の数字は必ずしも現実的に入手できる金額と一致しないので余りギチギチに相手を攻めず損して得取れの考えで臨むと割合上手くいくみたいです。
▼ 投稿者 りんた さん | 2007年03月05日(月) 09時17分 |
Getter さん、返信ありがとうございます。 結局のところ、私にも支払いの義務は生じてしまうということなのでしょうか・・ 私は子供いるので、今の家に住み続けたいと思っています。 そうなると、いずれ名義を変更してもらうことになるんですね。 ローンもやはり折半になるんですね。 私と子供は今の家に住み、主人がローンを払うというのは、慰謝料にでもならない限り、無理なことなのでしょうか? 主人にローンを払わすことは裁判をしても負けてしまうのでしょうか? また質問になり、申し訳ありません。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2007年03月06日(火) 00時47分 |
話題が絞れてきましたね。極端な話し、りんたさんの要求をご主人が受け容れてくれれば良いのです。ただ簡単にはいきません。失礼ながら仮にりんたさんが専業主婦に近く収入が余り無い場合には生活費補填的な慰謝料という事は考えられます。また、ご主人の方がより離婚要求高い場合、表現上問題はありますが金を払って離婚する、という事も現実の話しとしてあります。調停や裁判はバカのようですが生活弱者を作り出さない工夫はしています。別に人間愛の観点からでは無く、その様な調停や判決を出した場合に問題視される事を防ぐと言う保身から来るものです。いずれにしてもりんたさんが経済弱者であれば杓子定規の判断は無いと思いわれます。ただ、その見返りという訳ではありませんが、養育費でまけろ、とか面接交渉は手厚くという要望が出る事は十分に考えられますね。何が大切かという優先順位を付けると良いかと思います。
▼ 投稿者 HC1. さん [ E-mail ] | 2007年03月06日(火) 06時41分 |
はじめまして、りんたさん。HC1と申します。 投稿を読ませていただきました。 りんたさんの希望する要件は離婚して今の住居地を変更せずに建物のローンは相手方に支払ってもらいたいと言うことでお話させていただきます。
詳細が不明なのではっきりとは申し上げられませんが、結論から申しますと、土地がりんたさんの父上名義ということですので、ご主人に家屋のローン残をほぼ全額支払っていただく事は大方可能と思われます。但し、ローンの保証人等にあなたの親族がなっている場合は難しいかもしれません。できれば土地建物の評価額も含めて詳細を聞かせて頂ければと思います。
それと、現在調停中との事ですが、夫婦関係調停申立書に申立ての実情という記入欄があったと思います。どのような内容を書かれたのでしょうか?調停の内容によっても難しい場合がありますので、宜しければお聞かせください。
>主人にローンを払わすことは裁判をしても負けてしまうのでしょうか?< 裁判など考える必要はないと思います。 ローンの残金にもよりますが、時間とお金がかかり過ぎますし、あなたにとって不利な事態になりかねません。
▼ 投稿者 りんた さん | 2007年03月07日(水) 09時18分 |
Getterさん、HC1.さん、返信ありがとうございます。 詳しい話を何もせず、質問ばかりで申し訳ありませんでした。 私はパートと実家の手伝いをしていて、毎月13〜14万円の収入を得ています。 主人も年収300万円程度です。 離婚は性格の不一致という理由なので、どちらにも慰謝料は発生していません。 そして、養育費を15万円で請求しています。 主人に払える額ではないのはわかっていますが、私も生活をしていく余裕がありません。この15万円には家のローン分も含めています。 ローンの保証人はたてておりません。残金は約1000万円ほどです。まだ、評価額は出しておりません。調べてまた投稿させていただいて宜しいでしょうか?申し訳ありません。 今している調停は養育費のみを話し合っています。主人は払えないと訴えているので、一向に解決にはなっておりません。 私がおれるしかないのでしょうか・・とも思い始めています。 そうなると、ローンだけはどうしても払ってもらいたいのです。 また、コメントいただけるとありがたいです。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2007年03月07日(水) 20時39分 |
養育費は強制力は全くありませんが裁判所が作成した算定表があります。以下のURLを クリックしてみて下さい。 http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html
りんたさんが書いている通り月額15万円ご主人には無理な金額である事がお分かりになると思います。この算定表通りとは限りませんが状況に応じて増減はあります。ドンブリ勘定で養育費を決めるのは好ましく無いと思います。養育費、財産分与、(あれば)慰謝料、と科目毎に解決するのが良いと思います。無理な金額を要求して仮にご主人が受諾しても払えなければ何にもなりません。何事もほどほどが大切かと思います。
▼ 投稿者 HC1. さん [ E-mail ] | 2007年03月08日(木) 02時07分 |
りんたさんこんばんは HC1.です。
早速ですが、今の段階でわかることをコメントさせていただきます。 まず、調停の内容が養育費だけと言うのはまずいです。 それと、現在のお二人の収入からして養育費の15万円という金額は、例え相手方が認めたとしても、調停委員が認めません。というより、家庭裁判所が認めません(法的根拠とその説明は省かせていただきます)。 あなたの場合、例えばお子さんが2人いらっしゃったとして養育費の月額は5万円くらいが限度です。わかりやすく言うと、基本的に養育費の請求は子供が主張できる権利で、あなたが相手方から貰うお金ではありません。子の養育費は双方の経済状況によって必要な額を分担すると考えていただいて結構です。極端な話ですが、仮に相手方が養育費として毎月15万円支払う約束を公正証書にしたとしても、実際にはそのような極端な金額を支払う必要はなくなります。なぜなら、相手方は毎月の支払いがきついため、背に腹は変えられず、どうにかしようとしてすぐに養育費の減額の手続きをとるからです。この申請は確実に認められ、結局のところ妥当な金額に落ち着きます。 では、どうすれば相手方からよりお金を引き出すことができるかということですが、
15万円(養育費)+8万円(仮マイホームのローン)=23万円(1ヶ月の支払い) 23万円/1ヶ月×12ヶ月=276万円(相手方年間の支払い総額) 300万円(相手方の年収)−276万円(相手方年間の支払い総額)=24万円(相手方の年間生活費)
・・・死んでもらうしかないですね。
と言うのは冗談ですが、相手方もない袖は振れません。 年収が300万ですと養育費(子供2人として)、慰謝料(発生したとして)、家のローン合わせて年間90万円が限度でしょう。それ以上は取れません。
厳しい意見かもしれませんが、今の生活はご主人とあなたがお二人で協力し合うから成り立っているものです。その生活を10とすれば、離婚後の生活は当然半分の5になります。離婚後も10の生活を相手方に依存して望まれるのであれば、それはまさしく相手方に死ねと言っているようなものです。 お子さんのことを思えばこそ、養育費もそのような金額になるのはわかります。でも、本当にお子さんのことを考えれば離婚を考え直されたほうがよろしいのではないでしょうか。差し出がましいことを言って申し訳ございません。
もし、りんたさんが今の半分の生活でもかまわないから離婚したいとおっしゃるのなら、ご主人に家のローンと妥当な養育費を支払っていただく方法はあります。 その時は直接メールでご相談ください。公の掲示板で書けることではありませんから… いずれにせよ、現在の調停は取り下げるべきと考えます。
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