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妊娠中からの夫の不倫
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投稿者 かな5411 さん [ 北海道 ] | 2007年05月08日(火) 21時05分 |
夫30 私27 長女6 次男7ヶ月 結婚9年目にありますが。。。現在夫の不倫を理由に離婚をしたいのですが どんな方法が良いのか迷っています アドバイスください 夫の不倫相手はシングルマザーです 2歳のお子さんがいます 妊娠中の発覚から2回電話でやめてほしいとお願いしましたがうちの夫の事が 大好きなのでやめられないと。。。 夫の方もそれなりのことを相手にも言ってしまったし親にもばれてしまったし 離婚というならそうするしかないとの返答 女も慰謝料は払いますと私にも夫親にも。。。テープにもとってありますし 浮気の写真やメール 手紙 申しませんとの私へのメールも証拠は十分にあります
▼ 投稿者 黒猫 さん [ 関東 ] | 2007年05月08日(火) 22時55分 |
こんばんは。
お二人とも認めていますし、慰謝料も払うと言ってるので、協議離婚でも良いと思われます。 下手に裁判などすれば、慰謝料の額が下がりますから。
離婚協議書を作り、強制執行認諾約款付きの公正証書にすれば良いです。 あまり高額な慰謝料を要求しなければ、すんなり行くのではないでしょうか。
▼ 投稿者 かな5411 さん [ 北海道 ] | 2007年05月09日(水) 14時20分 |
黒猫さんありがとうございます 夫とは公正証書を作成し離婚に踏み切ろうと思います
相手女性に対してはどうするのが良いでしょうか??
▼ 投稿者 黒猫 さん [ 関東 ] | 2007年05月09日(水) 16時15分 |
>相手女性に対してはどうするのが良いでしょうか??
請求するには、内容証明にて送れば良いですが、恐らく一括で請求しても分割でと言うと思われますから、その場合ご主人と同じく、強制執行認諾約款付きの公正証書を作ります。 一括で支払ってもらった場合などは、示談書を作れば良いです。 但し、不貞の損害賠償は、共同不法行為ですから不真正連帯債務になります。 これは、仮にご主人に300万を請求した場合、相手女性とご主人の支払いは各150万になります。(ご主人が200、相手に100でも可) これをご主人が300万全額支払った場合、相手女性に別途追加で請求する事は出来ません。
分割の場合は、あまり長期にしないほうが良いです。 最初の請求時には、一括でお願いしましょう。どうしても分割と言ったら 短期のほうが良いです。
では、頑張って下さい。
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