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 慰謝料、財産分与 (2)
投稿者 たろ さん [ 関東 ]2007年05月14日(月) 22時49分
現在離婚を妻に打診中です。私31歳、妻40歳。妻はバツイチ。
理由は「性格の不一致」に他なりません。
結婚8年目で子供無し。お互いに不貞、DVはなく、度重なる喧嘩の果ての結果で、こちらの堪忍袋の緒が切れました。
簡単に言うと、妻はヒステリック、私はずぼらだそうです。理由は他にもいろいろありますが、長くなるのでこの辺に・・・。
こちらが1週間前から真剣に離婚を提案しています(過去にも何度かあり)。
それに対し、彼女は聞く耳を持たず大反対。取り合ってもくれない状態です。つまりは、離婚したくないそうです。はっきりとした理由は言いません。言う言葉とすれば、「こんな理由では納得できません」と。
余談かもしれませんが、引き金となる喧嘩で彼女のほうから離婚届を出されました。
私は、離婚届を持参していた妻を見て、彼女にもその用意があったのだと思いました。興奮状態の彼女の口から「今すぐ書いて!こんなの冷静なときに書けるわけないんだから」とキレた状態で言われ、私はそれに記入しました。(妻は未記入)しかし、数日後、妻自ら出し、書けと言った離婚届を自分で破ることに。
その後は家庭内別居状態が続いています。
私たちの喧嘩内容、生活環境等いろいろ考慮する部分は多々あるとは思いますが、一般論でもいいので教えてください。

慰謝料、財産分与の件ですが、我が家庭では預金たるものは一切ありません。
むしろカードの借金があります。(夫婦で作ったもの)
マンション購入していて、6年目。ローンの残金は1800万円。これまで共働き。
私の年収、約450万円。車保有(ローン完済)
以上のような状況です。

性格の不一致ではお互いに確たる責任がないので慰謝料は発生しないと聞きますが、仮に解決金と称した名目、または妻の以後の居住にあたる支度金として、私はどのくらいの金額を支払うのが妥当でしょうか?
例えば、預金がないことを妻も承知の上で高額(何百万単位)な慰謝料を請求された場合、どうすればいいのですか?100万円でも分割にしなきゃなりません。
また、財産分与では、このマンションは「いくら名義が私とはいえ、お互いの共同生活、労働により築いたものであるから、共有財産とする」と聞きます。確かにその通りです。もし、離婚段階で、このマンションを売って、双方が手放すとします。必ず、アシがです状態なのは二人とも承知です。二人の共有財産だったならば、そのアシ分の借金も二人で折半ですか?私は慰謝料、支度金、マンションの借金となれば相当の借金を背負うことになります。私としては、妻が家を出て行き、一人でもマンションのローンは返済して行きたく考えています。そうすれば妻の今後の居住費用(支度金のみ)は出すつもりです。(借金をしてまでも)

最後に、家庭内別居を続けることは、継続しがたい婚姻事由にあたるものですか?
投稿者 黒猫 さん [ 関東 ]2007年05月15日(火) 01時37分
こんばんは。

>性格の不一致ではお互いに確たる責任がないので慰謝料は発生しないと聞きますが、仮に解決金と称した名目、または妻の以後の居住にあたる支度金として、私はどのくらいの金額を支払うのが妥当でしょうか?

解決金は、お勧めしません。
金額だけどんどん吊り上げて、話し合いになりません。
しかしどうしても離婚したいのであれば、出すしかありません。
この場合、奥様の言い値になります。
しかし仮に、1000万出せば離婚してやると言われたら、どうします?
出せませんでしょう?

>例えば、預金がないことを妻も承知の上で高額(何百万単位)な慰謝料を請求された場合、どうすればいいのですか?100万円でも分割にしなきゃなりません。

文面を拝見する限り、慰謝料発生するような内容ではないと思われます。
しかしこれも、どうしても離婚したいのであれば分割にしてでも払うしかありません。

>二人の共有財産だったならば、そのアシ分の借金も二人で折半ですか?

そうなります。
仮にマンションが800万で売れた場合、単純計算で1千万(実際はもう少し下がりますが)のローンが残りますから、これを金融機関に一括返済になります。
あと、登記抹消やらなんやらで、それにもお金かかります。

>私は慰謝料、支度金、マンションの借金となれば相当の借金を背負うことになります。

そうなりますね。

>私としては、妻が家を出て行き、一人でもマンションのローンは返済して行きたく考えています。そうすれば妻の今後の居住費用(支度金のみ)は出すつもりです。(借金をしてまでも)

不動産がある場合の財産分与は、お二人で決めるのはお止めになったほうが良いです。
調停などできちんと決める事をお勧めします。
また、一度土地建物謄本と住宅ローン明細(残が分かる物)を持参し、弁護士相談へ
行ったほうが良いですよ。

>家庭内別居を続けることは、継続しがたい婚姻事由にあたるものですか

内容によります。
夫婦双方離婚前提にて、生活費も別にし夫婦の実態は最早なく、同居人化しており、家庭内別居を合意していれば問題ありませんが、生活費も突然入れず、寝室も別、セックスも拒否し続け、家事も放棄、会話も拒否など一方的なものであればそうなります。

それと、離婚届けを破った件ですが、これは怒りに任せた感情的なものですから、本心は離婚したくないと思いますよ。
また奥様はバツイチであり、年齢の事もありますでしょうから、そうそう離婚に同意するとは思えません。

そもそも夫婦なんてものは、育った環境も全く違い、価値観も異なる人間同士がいきなり同居を始めるのですから、意見の食い違いやら不満が出るのは当たり前の事です。
ですが、夫婦となった以上その価値観の違いは、お互い歩み寄りしなければ夫婦生活など出来ませんし、自己主張ばかりでは、生活が成り立ちません。
しかし、あまりにも価値観に違いがあり(年齢差もある為)、そこにきて奥様のヒステリー持ちでは、さぞかし大変だろうとは思います。

借金などもある為、今離婚したらもっと金銭的に大変だと思いますから、弁護士相談など受け、良くお考えになって下さい。
では、頑張って下さいね。