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家庭内別居の末の不貞
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投稿者 たろ さん [ 関東 ] | 2007年05月29日(火) 22時45分 |
現在離婚を主張する私と反対派の妻はいわゆる家庭内別居状態です。 離婚しようとした理由は性格の不一致で、常に喧嘩が耐えない家庭でした。 喧嘩の理由は「お互い様」が多かったのですが、私の限界点まで至ったのがきっかけです。私はすぐにでも離婚したいと妻に告げましたが、妻は今後の生活等を考えれば離婚は反対との意見で、何度も話し合いを重ねましたが、双方の意見がかみ合うことはありませんでした。そこでお互いが信頼をできる第三者に間に入ってもらい、話しを多少まとめてくれました。その「まとめ」とは、健康面、経済面を考え、家庭内別居でも食事だけは二人でとる。離婚は今すぐできないが最低半年間は様子を見てその後結論を出す。ということでした。 私は離婚意思は変っていないので、その後の言動も変れないと言っております。 一方妻は今後修復を望むわけですから、今では物腰も柔らかくなっています。 しかし妻は修復を望む割には私に慰謝料等の「念書」を書いてくれと要求してきました。半年後に離婚となった場合に自分の身を守る保障ということでしょうが、修復を望んでいる立場でありながらそういったことは法律上どうなのでしょうか? また、この半年間にもし、どちらかに不貞が発覚した場合は家庭内別居という事実の中にも関わらず「婚姻を継続しがたい理由」にあたり、それ相当の慰謝料支払い義務が生じますか?家庭内別居中であれば浮気はある程度乗除酌量の余地があるかという意味なのですが・・・。子供じみた内容ですみませんが、回答お待ちしております。
▼ 投稿者 黒猫 さん [ 関東 ] | 2007年05月29日(火) 23時58分 |
こんばんは。
たろさんが離婚する方法 今のような宙ブラリン家庭内別居では、婚姻破綻にはなりません。 家庭内別居で破綻となるには、半年の様子見や2人揃っての食事などせず、生活費事態完全別にし、寝室も別・会話もなくセックスも一切無しで夫婦の実態をなくし、ただ同居人化しなければなりません。 しかし、それでも弁護士(相談した場合)により、その状態を破綻と見なすかは、弁護士により意見の違いが出てしまう恐れもあり、裁判離婚なら先ず無理ですから、どうしても離婚したいのでしたら、家庭内別居ではなく完全別居したほうが良いです。 しかしその後、きちんと婚姻費用を真面目に毎月払い、長期間別居し、裁判離婚で判決もらうしかありません。
また、慰謝料念書の件ですが、文面から拝見する限り、慰謝料は発生しないと思われますから、たろさんがどうしても離婚したい、しかし奥様が絶対離婚は嫌だと拒否された場合、解決金を奥様に支払い離婚してもらう方法しかありません。 解決金ではなく、慰謝料としてよこせと言うのなら、そうするしかないですね。
>半年後に離婚となった場合に自分の身を守る保障ということでしょうが、修復を望んでいる立場でありながらそういったことは法律上どうなのでしょうか?
貴方は離婚したいのでしょう? どうしても離婚したければ、念書でも何でも書き、離婚してもらえば如何ですか? 奥様は、健康面や経済面にて不安があるのでしょう?不安があるのなら心配するのは当然ですよ。 お互い様の上、勝手に家庭内別居と言い出し、さっさと離婚請求された配偶者の気持ちもお考え下さい。 愛情無くしたら、もうどうでも良いのですか? どのみち離婚する際は、離婚協議書を公正証書にしたりするのですよ。 従って、念書を求める行為は法律上問題ありません。
>この半年間にもし、どちらかに不貞が発覚した場合は家庭内別居という事実の中にも関わらず「婚姻を継続しがたい理由」にあたり、それ相当の慰謝料支払い義務が生じますか?
今の状態では破綻にはなりませんから、不貞行為したら有責配偶者になり、離婚請求も出来ませんし、慰謝料発生します。 その状態で離婚となった場合、不貞の相場は300万くらいいきますね。
良くお考えになりお決め下さい。
▼ 投稿者 たろ さん [ 関東 ] | 2007年05月30日(水) 22時11分 |
黒猫さんありがとうございます。 いろいろな方の返答を拝見させていただいておりますが、いつも感心しております。 是非参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。
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