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慰謝料と婚姻費について
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投稿者 かほり さん [ 近畿/E-mail ] | 2002年08月08日(木) 00時01分 |
初めまして。 離婚予定の43歳、主婦です。(19年夫婦です)
離婚の法律・税金に対して少ししか知識が無いので ご意見だけでも、頂けたらと思いまして書かせて頂きました。
離婚の原因は、夫の不貞行為です 夫はこれまで何回も、行為を繰り返してきました 最初の内は、私も「まだ若いから・・」と折れていましたが だんだんとエスカレートして、今は別居中です。 私は娘2人(18と16)と、夫側の家で義母と住んでいるのですがやはり 義母は良い気がしないのでしょう。色々と文句を夫に電話などを使って漏らしており 今回、夫から「離婚してくれ」と言われました。 夫の言い分では、子供の籍は抜かず、私(嫁)だけ籍を抜いて他所で暮らせ、と言ってくるのです。 私と子供は、お互い一緒に住みたいと強く思っているので 慰謝料として、住む家を用意して欲しいと要求したいのですが、無理な話でしょうか? 夫側は、金に困っていると言う割に海外旅行・女に買ったブランド品などのカード使用明細が届きます。 私はこれを主張したいのですが・・・ 夫はお前が悪い、お前が出て行けの一点張り、親戚を交えた話し合いにすら出る気が無く らちがあかず、2年が過ぎました。 ずっと拗れた関係の所為で、娘は1年前に自殺未遂で入院し今でも手首に多数の深い傷があります。 こう言った娘の主張などは、反映されるものなのでしょうか?
拙い知識しか無く申し訳無いのですが、慰謝料として住居を請求するのは無理でしょうか? ご意見お願い致します。
▼ 投稿者 なな さん [ 中部 ] | 2002年08月08日(木) 13時18分 |
話し合いでは無理なようなら、離婚調停となるのですが。 不貞という不法行為をしている、有責配偶者の旦那さんからの 離婚請求は、認められにくいでしょう。
婚姻19年ですか。 婚姻継続20年になると、不動産の名義を(半分または 2000万円のどちらか)その後も居住で使用することを前提に 非課税で妻に書換えることが出来ます。
また、2004年度から、年金を離婚の際には夫の了承のもと 年金受給年齢に達してから、夫の年金の半分をもらう権利が できるよう、年金法が改正されようとしていたと思います。
それらのかほりさんに有利な事柄を放棄してでも 離婚を選択するなら、自分の条件に合わない限りは、離婚は しないと明言なさっても良いでしょう。
でも、それより先に、旦那さんが不貞行為をしているという証拠を 掴んで、愛人に慰謝料請求なさってはいかがでしょうか?
離婚をするしないの選択権は、かほりさんになるのですから もっと毅然とした態度で臨まれるほうが良いと思います。
お子さん達を守れるのも、母親であるかほりさんですし。
▼ 投稿者 かほり さん [ 近畿 ] | 2002年08月08日(木) 23時00分 |
ななさん、ご意見ありがとう御座います。
これから私自身、もっと知識を付けて有利な条件で離婚出来るよう かんばります。出来れば婚姻20年まで。 もう夫の顔も見たくないし、電話で声を聞くのも嫌なので 離婚後に関係を持たないで良い様に考えております。
夫の愛人への慰謝料請求ですが 娘に夫が話した話によると、相手は仕事で日本に来ていた外国の女性でもう祖国へ帰国したと・・・どうやら、その後にも何人か女性と関係があるようなので、特定出来ません。 こちらの方は、対処出来ないと思いますので諦めます。
長女も離婚に必要な法学を独学で勉強して、協力してくれるので 毅然とした態度がとれるよう、勉強します。
本当にありがとう御座いました。
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