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公正証書について
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公正証書に「丙(子)の進学・病気入院等で特別の出費を必要とした場合、甲・乙協議の上、定めた金額を別途支払うものとする」と記載される場合、必ず進学時の学費や入院時の費用を、別途支払う義務が発生するのでしょうか?
公正証書はお互いが納得して作成して貰う物です。
事情の変更が認められれば、公正証書だろうが調停調書だろうが和解調書だろうが必ず金を払えということにはならないですよ。
子犬さん>
面接に関しては「面接の具体的な日時・場所・回数及び方法等については、子の福祉を十分配慮して、その都度、甲乙が協議して決める。」としましたが、これでは足りないでしょうか?
まだ、公正証書は作っていないのですか?。
補足入れられるなら、子犬さんの下記の文は入れてください。 |