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 公正証書について (7)
投稿者 たんぼ さん [ 近畿 ]2010年03月15日(月) 22時56分
公正証書に「丙(子)の進学・病気入院等で特別の出費を必要とした場合、甲・乙協議の上、定めた金額を別途支払うものとする」と記載される場合、必ず進学時の学費や入院時の費用を、別途支払う義務が発生するのでしょうか?
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2010年03月16日(火) 07時45分
公正証書はお互いが納得して作成して貰う物です。
作成の段階で公証人が問題点を指摘してくれます。その上で貴方に支払わ無ければならない事が発生したら、当然それは払うべき物で有り、払わなければ給料等を差し押さえされるだけです。

逆に言うと曖昧、もしくは不確定的な約束は公正証書に出来ない可能性があるので、話し合いの段階で明確にして置くか、直接役場に行って内容確認や相談をすると良いです。
投稿者 子犬 さん [ 東京 ]2010年03月16日(火) 19時52分
事情の変更が認められれば、公正証書だろうが調停調書だろうが和解調書だろうが必ず金を払えということにはならないですよ。

文面から察するに、お子さんがいると思われますが、面接交渉のことは詳細に定めておいてください。後々、金の問題でもめた場合、きっと役に立ちます。
投稿者 たんぼ さん [ 近畿 ]2010年03月16日(火) 22時02分
子犬さん>

面接に関しては「面接の具体的な日時・場所・回数及び方法等については、子の福祉を十分配慮して、その都度、甲乙が協議して決める。」としましたが、これでは足りないでしょうか?また、お金でもめたときに役立つとは、どういった場合でしょうか?
投稿者 子犬 さん [ 東京 ]2010年03月17日(水) 00時09分
面接に関しては「面接の具体的な日時・場所・回数及び方法等については、子の福祉を十分配慮して、その都度、甲乙が協議して決める。」としましたが、これでは足りないでしょうか?

足りません。頻度、面接時間、引渡し場所、引渡し方法を定めておかないと、やばいです。

だって、協議して決まらなかったらどうするの?この書き方だと給付条項じゃなくて確認条項です。

たぶん、養育費については月○万円って書き方になってるでしょう?

これは、金銭債権なので不払いがあると強制執行されちゃいます。これは給付条項だから。

だけど面接交渉は強制執行(間接強制)出来ないんですよ。

なぜかって言うと具体的に定められていないと給付条項として認められないから。

仮に、奥さんが子供と会わせないって始まった場合、今の内容だと面接交渉に対して強制執行(間接強制)は出来ません。

一番いいのは、面接交渉不履行一回につき○万円支払うという文言を入れておくことです。こうしておけば、仮に面接交渉の不履行があった場合、金銭債権になるので、養育費の払いつつも、子供と会えないなんてことを未然に防ぐことが出来ます。

どうなんですか?いま、お子さんと会えてますか?会えてなかったら、安易に妥協せず、よく話合われたほうがいいと思います。
投稿者 のぶなが さん 2010年03月17日(水) 00時23分
まだ、公正証書は作っていないのですか?。

もし、作っていないのから、下記の事をご検討ください。

<面接交渉について「面接の具体的な日時・場所・回数及び方法等については、子の福祉を十分配慮して、その都度、甲乙が協議して決める。」としましたが、これでは足りないでしょうか?

上記は危険ですよ。

・日時        例 (毎月第一土曜日9:00〜17:00)
・場所(引き渡し場所)例 ○●の自宅、○●公園
・回数 具体的に
・引き渡し方法    例 ◎◎(元妻)ないし、○●の指定するもの

 面接交渉をさせなければならない。
後は学校行事、宿泊の面接についても具体的に決めてください。

理由は間接強制を掛けられるかどうかが変わってきます。
監護親の中には、子供を合わせないようにする親がいます。また、子供を利用しお金を狙う者もいます。はっきり言って親と言うより人と思えませんよ。
子供の事を自分の所有物のように考え、子供の心情に配慮する事をせず、相手に会わせないようにしようとする人も少なくありません。そして、子供はPASSになってしまうおそれがあります。

< 丙(子)の進学・病気入院等で特別の出費を必要とした場合、甲・乙協議の上、定めた金額を別途支払うものとする」

 子犬さんの事情の変更・・・のとおりです。
がこの文面は後々揉める可能性があります。例えば、相手が100万円ほしい、あなたは10万円しか払えないなど。
金額を今決めるには、子供がどんな学校に行くかも分かりませんし、世の中がどうなっているかも分からにので決めるのは難しいでしょう。不明確だと揉めて裁判所で決める事になるかも。
 この変は記載しないですむなら、特に書かない方が良いと思います。算定表で養育費を決めるだけの方が良いと思います。後はあなたが子供さんの進学等で自主的に払ってあげれば良いと思います。

 あなたの詳しい状態も分からないので、案を決めたら弁護士か離婚に詳しい行政書士に相談も念のため行った方が良いです。
 相談されている内容だと、相手が良い人なら良いですが、そうでない人ならリスクだらけと思います。
投稿者 のぶなが さん 2010年03月17日(水) 00時28分
補足入れられるなら、子犬さんの下記の文は入れてください。

一番いいのは、面接交渉不履行一回につき○万円支払うという文言を入れておくことです。
金額はかならず、養育費以上にした方がいいですよ。
金額が安いと間接強制にならないから。