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結婚して30数年、離婚を考えています。共稼ぎだったので、夫がローン、私が生活養育を受け持ち、のこりはそれぞれの通帳に貯金してきたはずでした。そのうちローンが済み、夫の貯金が増え、私のと合わせて将来の計画なども夢みていました。私はあいかわらず生活費を出していました。ところが夫のギャンブルの浪費が発覚。貯金は使い込み、そのうえ借金が。でも、多額の借金は、退職金や定期副収入ではらえるので、底つきにならずいくら訴えてもギャンブル依存症生活を変えません。相続で得た夫名義の収入は 夫のものです。ただ、給料で得た共有の収入を夫は浪費したのに私がこつこつためた収入まで共有財産にされるのは納得がいかないのです。そのへんいかがなものか教えてください。
言い方を変えれば、ご主人がローンを払えたのは貴方が生活費を受け持ったからです。名義上はご主人だったり妻側でも、夫婦関係の物は折半が基本です。既に無くした物を請求する難しさは有りますが、詳しく詳細を整理して法テラスや直接弁護士等に相談してどの様な対処が良いか?のアドバイスを貰った方が良いと思います。
ロゼッタストーンさん、ありがとうございます。そうですね、法テラスなどで相談してみようと思います。