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はじめまして
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投稿者 フルーツ さん [ 九州 ] | 2010年03月25日(木) 23時06分 |
旦那が子供を連れて実家に帰ったまま別居になりました。私から調停で子供に会わせてほしい、円満をおねいがいしたのですが離婚を譲らず面接も拒否、調停員に説得されて写真を送ってきたのですが足の裏の写真を送ってくるなど悪質です。 不成立でそのままの状況です。親権を譲ってもらえば旦那と離婚してもいいですが旦那を訴えてやりたいです。面接交渉の調停と同時に旦那に子供に会わせてもらえない慰謝料を請求できるでしょうか?面接交渉の取決めを決めてないので面接交渉の拒否なども存在しませんし無理でしょうか?共同親権なのですから旦那の親権の乱用とか何か理由をつけて訴えることはできないでしょうか?判例などあったら教えてください。私は金額は少なくてもいいから子供との空白期間の恨みを晴らしたいです。
▼ 投稿者 のぶなが さん | 2010年03月26日(金) 03時10分 |
訴訟を行いたいようですが、状況がいまいちわからないんですけど、 ・まずは、調停不成立でそのままとの事ですが、そのままとはどういう状況でしょうか?。(何の調停でしょうか?。離婚調停?。) ・別居理由(どちらかに有責事項の有り無し) ・別居の期間 ・子供さんの年齢 ・調停は弁護士付いていたか?。 ・相手が会わせない理由
で今の書き込みで言えることは、 <親権を譲ってもらえば旦那と離婚してもいいですが旦那を訴えてやりたいです。 この考えは離婚訴訟になった場合は主張するか、もう一度考えてください。 理由は、相手が子供の親権を渡して離婚出来るなら良いでしょうが、状況によっては、離婚だけ認められて、親権も取れない可能性があります。 訴訟で親権を求めるなら、監護状況や引き離され期間など勝負になるか見極める必要があります。
<面接交渉の調停と同時に旦那に子供に会わせてもらえない慰謝料を請求できるでしょうか?面接交渉の取決めを決めてないので面接交渉の拒否なども存在しませんし無理でしょうか?
・同時に申し立てる事は可能です。 でも、同時に申し立ててはいけません。 理由:調停で合意できない場合は審判に移行しますよね。慰謝料は訴訟という事です よね。激しい争いと見なされて面接を制限される危険が高いです。 但し、調停なり審判なりで取り決められた事を履行しなかった場合は、間接強制か 損害賠償請求となると思います。(認められうかは状況によりけりです。)
<共同親権なのですから旦那の親権の乱用とか何か理由をつけて訴えることはできないでしょうか? ・訴えるのは可能ですが、勝てるかは分かりません。 (状況は分かりませんが、現状は厳しいと思います。) ・前述した理由からもやめた方が良いと思います。
<判例などあったら教えてください。私は金額は少なくてもいいから子供との空白期間の恨みを晴らしたいです。 ごめんなさい。あなたの意思に反するかもしれませんが今は訴訟は考えない方が良いと思います。前述した理由もあるのですが、子供と会える様になった場合両親の争いを引きずっていては、子供の精神状態に良くないと思います。子供のために、悔しいでしょうがこらえられるならこらえた方が良いと思います。 相手が履行しない場合は、徹底的にやるのも一つの手と思います。勝てるなら精神を崩壊させるくらいでも。(若しくは相手の感情が和らぐのを待つかあなた次第かと) なので、敢えて今は判例は・・・・ 面接を妨げたで、500万、他でも幾つか公開されています。(もちろん、非公開でも認められています。)勝てるかは、状況とあなたの主張次第です。
<写真を送ってきたのですが足の裏の写真を送ってくるなど悪質です。 これは、考え方によってはあなたに良い材料です。 いずれ、訴訟を行う場合に相手が面接を妨げる悪意の意思がある事を主張する事が出来ると思います。はっきり言ってあなたの相手は頭は弱いでしょう。若しくは感情を抑えられない人でしょう。やり易いと思うよ。
心中お察し致します。少しでもお子さんと早く会えるように願ってます。
▼ 投稿者 フルーツ さん [ 九州 ] | 2010年03月26日(金) 13時34分 |
別居期間は1年ちょっとです。相正直毎日でも会いたいんです。両方弁護士はついてません。円満調停が不成立です。面接交渉の調停を申し立てたいのですが月1回と犬の散歩なみしか認められないと思っております。ルールで会えるようになるとルールに縛られるのが嫌なんです。引き取りたいが連れていくと誘拐罪になると言われ手も足もでない状況です。それに相手を譲歩させるためにと訴訟を考えてます。有責はあちらが勝手にでていったということでしょうか。性格の不一致を言っております。私には浮気など法定離婚理由がありません。離婚訴訟をおこしても子があちらにいると親権がとれない。やはり子供に会えなかった慰謝料は離婚の慰謝料に含むべきなのでしょうか?ちなみに別の書き込みで子のプレゼントの受取を拒否したことで慰謝料が認められたとありますがそのような方法でも相手から慰謝料がとれるんでしょうか?
▼ 投稿者 子犬 さん [ 関東 ] | 2010年03月26日(金) 19時44分 |
>面接交渉の調停を申し立てたいのですが月1回と犬の散歩なみしか認められないと思っております。
犬の散歩なみでもいいから、裁判で勝つためには、とにかく紙切れ(審判なり、調書)が必要です。
それと、お子さんは何歳ですか?年齢によっては親権取れるかもしれませんよ。
親権行使の妨害については確か30万の慰謝料請求が認められた判例があったと思います。
足の裏を送ってきた写真は大切に取っておいてください。攻撃の材料に出来ます。
▼ 投稿者 フルーツ さん [ 九州 ] | 2010年03月26日(金) 23時28分 |
子犬さん のぶながさん 回答ありがとう。足の裏の写真が材料になるなんて知らなかったです。それと親権行使の妨害 30万とは私のように面接交渉とりぎめなしで 会わせなかった慰謝料のことですか?判例は検索してでてきますか?
▼ 投稿者 のぶなが さん | 2010年03月28日(日) 00時51分 |
判例は公開、非公開される物があります。 記載の物と同一のものが公開されてるかは和解ません。 ただ、調べればいろいろな物がそれなりに出てきます。 調べ方はいろいろな団体のHP、掲示板など、国会図書館、有料で判例を検索出来る会社など。
面接交渉取り決め無しで・・・とありますが面接交渉を禁止されていない限り訴訟できます。 但し、認められるかは状況次第、認められていた方が、やり易いし勝率も良くなると思います。裁判官、状況、主張の仕方で変わります。 ただ、勝率を上げるためにステップを踏む方が良いと個人的には思います。 相手の面接を妨げようとしている意志を明確にだすためにも。 足の裏の写真、違う書き込みにあった虚偽DVの届け出(これは、届け出が虚偽であったと立証さえ出来れば、相手の妨げる意思が明確になるでしょう。)など全ての妨げる事に対して、相手の悪意を示せれば訴訟は出来ます。 相手の虚偽の行為はチャンスでもあります。
<離婚訴訟をおこしても子があちらにいると親権がとれない。 これは、そうとは限りません。但し、子供が手元にいないと相当難しくなります。 が監護状況、子供の年齢によっては、取り返せる場合もあいます。 判例に虐待・施設に預ける等がなくても、取り戻せた例もあります。(判例読むと監護状況)
損害賠償・慰謝料はプレッシャーを掛けて譲歩を引き出すためですか?。 離婚訴訟した場合、監護権取れなければ親権も失いますよ。 離婚は回避し親権維持の方法もあるとは思いますが。 回避する場合は、別居期間、婚姻継続期間が立て前的には一つの判断材料となります。(ただ、裁判官によっては、判断に差があると思います。)
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