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婚姻費用について
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投稿者 ビスコ さん [ 東京 ] | 2007年07月29日(日) 11時07分 |
はじめまして。
同棲2年を経て入籍をし、1年で別居に至っています。子供はいません。
今年の初めから夫婦関係が悪くなり、喧嘩が絶えなくなりました。 それまでは、わたしは夫の仕事(自営)を手伝い、バイト料という形ではありますがお金もきちんともらっていました。ですが、夫婦仲が悪くなり、「もう仕事にはこなくていい」と言われ、突然専業主婦として家に入るよう言われてしまいました。 それからしばらくして、やはり喧嘩がきっかけで夫がほとんど家に帰ってこなくなりました。帰ってきても、寝て、朝仕事に行く。その間、会話もまったくありませんでした。生活費は、要求すれば数万円置いていく、という感じでした。 あるとき、また電話で言い争いをしていて、わたしが言葉の勢いでつい「出て行く」と言ってしまい、それ以降は「いつ出て行くの?」と嫌味を繰り返され、とうとう先月、わたしが出て行く形で正式に別居をしました。 新しく就職もし、生活自体は何とか落ち着いてきましたし、今では電話ではありますが、冷静に夫とも話しができるような関係になっています。
お聞きしたいのは、もうしばらく別居の状態は続くと思われるのですが、この場合の婚姻費用を請求することはできるのでしょうか?仕事を持ってしまっているので、難しいのでしょうか? ちなみに、夫は前妻と協議離婚をしており、毎月50万円の慰謝料を10年間に渡って支払うことになっていて、今でも支払っています。 そのため、わたしの方に渡すお金の余裕はあまりないようです。 それから、離婚することになれば恐らく性格の不一致ということになるかと思いますので、慰謝料の請求は考えていません。ただ、この場合でも財産分与は可能ですよね? あとは婚姻前と婚姻中に1回ずつ不貞行為がありましたが、本人は認めず証拠もすでにありません。
どなたか、よきアドバイスをお願いいたします。
▼ 投稿者 Z さん | 2007年07月29日(日) 18時25分 |
婚姻費用について考えを述べます。 民法では夫婦には相互扶助義務と婚姻費用の負担が明記されています。これは同居・別居についての条件はありませんのでビスコさんの場合当てはまるかと思います。 就業しているとの事ですが、生活を営む上で収入が少なければ婚姻費用負担の原則に従い、婚姻費用を請求できます。但し、限度は自ずと存在するかとは思います。請求に応じて貰えない場合には、婚姻費用分担請求の調停を申し立てる事ができます。
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