トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
離婚の際の財産分与について
(3)
投稿者 ふたご さん [ 関東 ] | 2013年06月09日(日) 03時20分 |
夫と6年ほど家庭内別居状況を経て離婚することになりました。 今回の離婚原因は私が主人のカードでお金を借りていたことが発覚したためです。 金額は10万円台ですが、離婚をしたいと思っていた主人にとっては 格好の離婚材料となったようで「人のカードを使って借りるなんて泥棒だ」と 言われこれがきっかけとなり離婚となりました。 6年前に離婚をしようと思い、離婚届を書いていましたがお互い子供と 一緒にいたいという気持ちが強く仮面夫婦を演じてきました。
借金の理由は、生活の中での足りない分の補充といった感じで、子供の塾代が 足りない時や保険料が足りない時に借りてしまいました。 もちろんその借金は私が払っていましたが、主人名義のカードでしたので 「泥棒」というようなことを言われてしまいました。 確かに主人に聞いて借りたものではなかったので、泥棒という言葉が適当か わかりませんがそのように言われてしまった次第です。 高校生と中学生の子供が二人いますが、二人とも私と暮らしたいと言ってくれています。私は今はパート勤めですが資格がありますので離婚後は社員として働くことも可能な職業です。 子供が二人とも私についてきてくれることを考えて財産分与のことを持ち出すのは いけないことなのかとも思いましたが、私自身に不貞(カードを勝手に使用した件) があったとしても請求が出来るものなのか知りたくて書き込みしました。 自宅は結婚後35年ローンで購入したものがあります。 繰り上げ返済もしていますので半分以上は返したと思われます。 ただ、6年ほど家庭内別居していましたのでどのくらい返済しているかなどは 不明です。 貯金は、子供名義で約200万円とその他で約200万円ほど。 ローンがないワンボックスカーがあります。 私が財産分与のことなどを言いださないようになのか急いで離婚届を 書かせようとしています。 財産分与の話をしてもいいものなのでしょうか?
▼ 投稿者 yuzuki さん [ 関東 ] | 2013年06月09日(日) 21時28分 |
こんにちは。
ご主人名義のカードをなぜ持っておられたのですか? もしご主人の了解のもとであるなら、少し意味合いが違いますね。 それと、借金の理由が家計の不足分であるなら、問題とは言えないと感じます。 また、ご夫婦の財布は別々ですか? あなたが借りた分を返済と書かれていますが、家計からではないのでしょうか。
財産分与とは婚姻中の全ての財産に対するもので、お二人の収入や婚姻後に購入したもの、不動産などです。 これは当然の権利であって、請求にはなんの問題もありません。 ご主人に預貯金はありませんか? 財布が別なら、隠し財産の一つくらいありそうですよ。 弁護士に依頼すれば全ての資産は明確になるので、財産分与はやりやすくなります。 目標として、ご主人に出て行ってもらって現在のお子様などの預貯金400万円を手に入れることだと思いますが、おそらく可能です。 その代わり養育費は請求しないと交換条件になりますが。
▼ 投稿者 ふたご さん [ 関東 ] | 2013年06月10日(月) 01時20分 |
yuzukiさん
コメントありがとうございます。 主人のカードは新しく送られてきたカードを 勝手に使ってしまいました。 勝手に、なので泥棒なのです。 主人の了承のもとではありません。 財布は別々で、カードで借りたお金は私のパート代から払っていました。 私は、父の保証人になっていたからかカードを作れません。 一度作ろうと思った時に断られてから作ろうとしたことがありません。 今どき珍しいのですが。
財産分与してもらえるなら助かります。 法テラスにお願いしてみようかと考えています。 ありがとうございました。
|