トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
財産分与と慰謝料はどうなるのか、何方か教えて下さい
(6)
投稿者 父子家庭 さん [ 中国 ] | 2007年09月14日(金) 09時36分 |
現在、別居をしていて離婚協議中ですが、相手方が「離婚調停を申し立てる」と言ってきました。離婚自体は承諾しているのですが、財産分与とか慰謝料、親権について調停を申し立てるみたいです。 6年前家を新築し、その際相手方の親より新築費用として約500万円借りました。その他、ローン返済時に何度か払ってもらってます。 離婚に際してその借金を返せと言われました。この親からの借り入れ金と財産分与は合算できないものでしょうか? 又、慰謝料ですが離婚の原因として私の不倫が原因でしたが、妻も不倫をしていました。いくらかは払わないといけないと思いますが、慰謝料の軽減はできるでしょうか? 親権についてですが、子供が3人います。長女12歳、長男10歳、次女8歳になりますが、今は私の元で暮らしてます。別居期間は6ヶ月になりますが、親権はとれるでしょうか?又、養育費も請求しようと考えてます。養育費はもらえるのでしょうか?
家庭裁判所より通知はまだありませんが、凄く不安で夜も眠れません。
長々と申し訳ありません。何方か、いいご意見をお待ちしております。
▼ 投稿者 Z さん | 2007年09月14日(金) 19時23分 |
1.奥さんのご両親からの金銭援助 約500万円借りました、とありますが金銭貸借契約またはそれに準ずる書類はあり ますか。私の想像ですが娘夫婦が家を新築するから少し援助してあげよう、という 事ではないでしょうか。ローン返済時の援助も同様なのではないですか。 そうであれば返済する必要はありません。また奥さんの両親からもらった金銭は 結婚生活を通して築いた財産とは言えないので財産分与の対象にはなりません。 つまり不動産に関しては不動産売却金額(又は評価額)−ローン残高を折半した 金額となります。ローン残高の方が多ければ持ち出しになります。
2.慰謝料の軽減というか部分的に相殺できると思います。但し父子家庭さんの 不倫が奥さんの不倫の引き金となっていれば奥さんの非は余り認められないで しょう。
3.親権は経済面、健康面、養育能力、子供の希望・どちらの親になついているか が考慮されます。しかし、現状の子供の生活環境の変化を極力抑える事が求め られます。その点でお子さんと同居している父子家庭さんは有利と言える でしょう。
4.親権者(より正確には監護者)は養育費を相手に請求する権利があります。 双方の収入により算出するのが基本です。 下記URLを参考にしてはいかがでしょうか。
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/index.html
▼ 投稿者 父子家庭 さん | 2007年09月18日(火) 17時17分 |
Zさん、貴重なご意見有難うございます。
1.金銭貸借契約またはそれに準ずる書類とありますが、そのような書類は 一切ありません。あったとしても、恐らく私の直筆のサインがいるのでは ないでしょうか?仮に審判か裁判になった場合、そのような書類はないので 返済する必要は無いと判決は下りますか?
2.慰謝料ですが、他のHPを見てるとお互いが不貞行為を行った場合は、 慰謝料の請求は出来ないと載っていました。実際問題、どちらが先に不貞行為 を行ったか、真実は解りません。
3.親権問題ですが、私もそう思います。子供の生活環境を変えることは、今後の 子供の成長に凄く影響すると思います。
4.養育費ですが、相手方から調停を申し立てられたら(離婚調停)、その調停期間中 に交渉はできるのでしょうか?
▼ 投稿者 Z さん | 2007年09月20日(木) 00時55分 |
1.一応、商法では口約束でも契約が存在すると考えられています。但し、第三者の存在が無ければ立証は難しいですね。審判・判決については何とも言えません。
2.交渉は可能です。養育費単独というよりも婚姻費用負担(or分担)についての請求とその交渉になると思います。
▼ 投稿者 父子家庭 さん | 2007年09月20日(木) 13時24分 |
Zさん、いつも有難う御座います。
でも、裁判とかなれば難しいかもしれませんね? やっぱり不安になります。
養育費の請求ですが、婚姻費用分担という形だとその期間だけに なるのではないですか?養育費は子供の為の費用ですよね? 子供が成人するまでとか、いろいろパターンはありますが その費用はちゃんと払ってもらわないと、こっちも困ります。 絶対に払ってもらいます。
▼ 投稿者 Z さん | 2007年09月21日(金) 07時00分 |
養育費ですが、狭義には離婚後に子供を養育する費用と捉えます。例えば婚姻関係が破綻していても法律上夫婦であれば民法の規定により相互扶助義務が生じます。この中に子供の養育に係る費用が含まれます。婚姻関係にありながら養育費支払請求の調停申立てしませんよね。一方で離婚後も親子関係に変わりはありませんから、親は子供を養育する義務が存在します。これを根拠に養育費の支払い義務があるので、問題があれば養育費支払い要求調停を申し立てる事ができます。理屈ですが夫婦関係のステータスにより養育費という法律用語の扱いが変化しますので留意が必要です。
|