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常套句「子どもが会いたくと言っている」
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投稿者 バッタ さん | 2013年12月20日(金) 20時55分 |
(最近面会交流ネタが少なくて寂しいですね)
相談させて頂いてよろしいでしょうか。
面会交流調停の申立(家裁)→審判移行→債務名義となる審判が確定。
その後、不履行が続いたため、間接強制を申し立てました。原審となる家裁。 ここで相手方の元妻は、不履行の疎明として、「子どもが会いたくと言っている」と。
また、いわゆる常套句ですよね。...当然、家裁では認められませんでした。
面会交流では、債務名義を得る事が重要。改めて痛感しました。 まあ、相手方のスタンス次第なんでしょうけど、もし守られなかったら、また調停からやり直しで1年くらいかかってしまいます。
強制執行(間接強制)というカードは、この債務名義無しには得られません。
やはり、2013年3月の最高裁決定「面会交流の間接強制要件」が大きいですね。 一回目の調停で、債務名義を取れました。相当なご苦労をされたであろう、先人の方々に大変感謝しています。
今後は以下のような流れを考えています。 1.面会交流不履行 →2.間接強制の再申立。間接強制金を増額 →3.(支払わないなら)間接強制金の強制執行 →4.(1に戻る) こちらは書面を飛ばすだけです。民事執行法って恐ろしいですね(笑)
とはいえ、愛する我が子に会えていないのが現状。 他に手立ては残されていないのでしょうか?
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