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裁判
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投稿者 ぱぱ さん | 2007年10月06日(土) 21時33分 |
はじめまして。宜しくお願いします。 面接交渉の審判で決められた回数を、別居中も離婚後も元妻が守らないため、 損害賠償の請求をしようと思っています。 以前の審判では、自分の両親にも会わせなければならない旨の内容は書いていないのですが、数年も子供に会わせてもらえず辛い想いをした両親の分も、相手にペナルティを与える意味で請求しようと思っています。 両親の分はたぶん認められないと思いますので、裁判結果がどうなるのかと言う事ではなく、手続き方法について教えて下さい。 と言うのは、両親は裁判に巻き込みたくないので、@自分と両親が原告になって、両親は裁判所に出頭せず自分一人だけで裁判が可能か?A原告は自分のみで、請求内容に両親の分の金額も書けるか?と言ったところを教えて下さい。 宜しくお願いします。
▼ 投稿者 Z さん | 2007年10月07日(日) 19時52分 |
@ご両親の依頼人(=弁護士)が代理で出廷できます。 A恐らく不可能でしょう。訴えの利益の無い人は原告になれませんから。
▼ 投稿者 ぱぱ さん | 2007年10月07日(日) 22時34分 |
レスありがとうございます。 両親の代理人は、弁護士ではなく自分では無理なのでしょうか? 両親に迷惑をかけずに、両親の分も自分で戦いたいと思っているのですが、やっぱり難しいでしょうか?
▼ 投稿者 Z さん | 2007年10月08日(月) 02時09分 |
>両親の代理人は、弁護士ではなく自分では無理なのでしょうか? 恐らく弁護士法違反になると思います。
>両親に迷惑をかけずに、両親の分も自分で戦いたいと思っているのですが、やっぱり難しいでしょうか? 例えば私が損害賠償請求をしようとしていて、それをばばさんの損害賠償に盛り込めるか、という事をかんがえてみて下さい。日本国内のすべての損害賠償請求を1つの 請求で済ませる事はできませんよね。但し私も100%の確信は無いので法律家にご相談下さい。親族の特例があるかもしれません。
▼ 投稿者 ぱぱ さん | 2007年10月17日(水) 00時37分 |
Zさんこんばんは。 PCの調子がずっと悪くて、レスが遅くなり申し訳ありません。 やっぱり代理と言うのは難しいのですね。 色々と勉強になりました。 ありがとうございました。
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