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 子供が… (15)
投稿者 やなぎ さん [ 中部 ]2007年11月04日(日) 00時36分
誰か教えてください。協議離婚したのですが、面接交渉で子供たちを会わす約束をし、子供たちを約束通り会わせているのですが、離婚に際してのことを今ごちゃごちゃと言ってきて、子供たちをこのまま 帰さないと言います。今日はお泊まりに子供は行っていました。親権看護権は共にこちらです。
このまま帰ってこなければどうすればいいのでしょう…
大変困っています。
私はどういった行動を起こせばいいのでしょうか。誰か助けてください。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月04日(日) 01時34分
恐らく、久しぶりに子供と過ごして帰したくなくなっただけでしょう。
先ずは冷静に、「また次の機会があるから」といった形で慰めるように話してみてはいかがでしょうか?いきなり強く言うと、相手も感情的になってしまいがちですから・・・
それでも頑なに帰さないと言い張るなら、監護権をお持ちなのはやなぎさんなのですから、予定通り子供を返さないと「今後面接を認めないように申し立てる」ってな感じで言ってみたらどうでしょうか?

監護権という権利が存在する以上、子供を帰さなければどうにかなるなんて、安易な考えの方は居ないでしょうし・・・(親権や面接交渉の時点で、どういった法律かは理解しているんでしょうし)
それでも無視するなり、完全に拒否されたら即、弁護士さんに相談なさったほうがよいかと思います。
(他に適切な方法をご存知の方は教えてあげてください)
最終的に取り返すことは出来ますから、先ずは落ち着いてください。
あまり良いアドバイスが出来なくてすいません。
投稿者 ブー さん 2007年11月04日(日) 01時35分
親権看護権がやなぎさんの方にあるなら法的に訴えられます。
極端に言えば警察に話を持って行けます。

ただ今後の事もあるし穏便に行動された方が子どもたちの為だと思います。
まず元夫に対して親権看護権の事を話して警察に届出て良いですか?と、
話してからの方が大事にならないんじゃないでしょうか?

埒が明かないなら仕方ないですけどね
投稿者 レック さん 2007年11月04日(日) 01時50分
プーさん始めまして。
>極端に言えば警察に話を持って行けます。
とありますが、監護権がやなぎさんにある以上、規定の面接期間以上子供を帰さない場合、未成年者略取誘拐罪に当るのでしょうか?
投稿者 やなぎ さん [ 中部 ]2007年11月04日(日) 01時58分
みなさま返信ありがとぅございます。
元夫は今被害妄想が激しく感情的になっています。
明日、きちんと子供が帰ってくればいいのですが…心配です。
ただただ子供が帰ってくることだけを祈ります。
もし帰さないようであれば裁判所に行けばいいのでしょうか?
その間会えないのでしょうか?
投稿者 chiho さん 2007年11月04日(日) 21時39分
親権、監護権ともにやなぎさんのほうにあり、既に離婚が成立されているのなら
実の親であろうと誘拐になります。
このまま引渡しを拒否するようであればすぐに警察に行けばいいんですよ。
投稿者 やなぎ さん [ 中部 ]2007年11月04日(日) 23時09分
chihoさんレスありがとうございました。
昼過ぎに無事帰ってきました。
でも、その時また言い合いになり、元夫は吸ってたタバコを私の顔に押し付けてきました。
子供にも何か吹き込んでいるようで、いくつかパパが言ってた。といい嫌なことを子供の口から言われました。夕方一応、警察に行き相談してきました。ただ事を公にして、私を誰かがずっと守ってくれるわけではないので、後々を考えるとまた恐くて何も動けません…
いっそうのこと子供を連れて遠くへ逃げようかとも考えています。明日、病院に行き診断書だけはとってきます。生きるのが嫌になります。でも可愛い子供をほって自分だけ楽になることは出来ないので、これも私の運命と受け止めていくしかないのかなと思っています。
投稿者 chiho さん 2007年11月11日(日) 21時59分
まだ見ているでしょうか?

子供に親の悪口を聞かせたり
面接交渉の時煙草の火を押し付けるような行為をしているのなら
面接交渉は拒否できると思います。
診断書もあればなおさらでしょう。
弁護士に相談するか家庭裁判所に手続きに行ってみては?
投稿者 腐りかけのキムチ さん [ 東京E-mail ]2007年12月14日(金) 02時59分
レックさま、やなぎさまへ
未成年者誘拐罪に該当すると考えられます、私の経験したその事件では(被告訴人外国人の母)では、親権の喪失後、未成年者誘拐及び所在国外移送罪で単独親権者の父により検察に告訴されました、外務省の方に先日お話を聞きましたが、過去にも何度かあり未成年者邦人保護騒ぎになっているみたいです 別居中の場合でも、母のもとで生活を継続していた未成年者を片方の親権者である父が未成年者を母に無断で連れ去った場合でも、告訴・告発された場合未成年者略取罪が成立します。片方の親権者である父に子を連れ去られた母が交番に飛び込んだ結果15分後その場所に実子を返しに来た父は、逮捕され、執行猶予?年 3年?月の刑に処されたみたいです、安易に子を連れ去ると大変な事になりますね、本当に怖いですねえ。
やなぎさまの場合、民事でダラダラ解決を目指すより、刑事事件として警察を動員し解決しなければなららい状況にあると思えます、警察署よりも、まずお住まいを管轄する地方検察庁の被害者ホットラインに電話をかけて検察相談員と面接し被害状況を
説明してください、親身になって親切にやさしく対応してくれます、怖がらないで気軽に管轄の地方検察庁に連絡してください。 弁護士を通し人身保護手続きを行い警察を動員できますが、大金がかかります、相手方のやなぎさんに対しての行為は傷害罪に該当し、未成年者に対しては誘拐罪に該当することが明白だと考えられるので、告訴すれば相手方は初犯だとしてもそうとう重たい刑罰に処断されると思われます、
あなた自身が紙に被害受けた事実と経緯を書くだけで告訴できますので、大金をかけて弁護士に仲介してもらう必要はありません、地方検察庁で詳しく教えていただいてください。緊急避難婦人保護施設、安全な場所もあります。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月14日(金) 05時10分
腐りかけのキムチさま。

親権を持たない実親が、親権者の同意を得ずにつれさったっばい未成年者略取に当る事までは考えられたのですが、離婚をしない限り夫婦が親権を持っていると考えるものだと思うのですが・・・その一方が一方に無断で連れ出したといって未成年者略取として有罪判決を受けたことは知りませんでしたし、正直いまだに理解できません。
大変勉強になりました。
個人的な質問で申し訳ありませんが、出来れば判例を知らべてみたいので分かる限り教えていただければ幸いです。
投稿者 腐りかけのキムチ さん [ 東京E-mail ]2007年12月14日(金) 06時18分
レック様へ 私は随分、実親による誘拐等の犯行着手時点やそれに対する反対動機違法性阻却事由等を考えましたが、仮に片方の夫又妻が親権者であったとしても、未成年者が従前より生活をしていた場所から、生活を共にしていなかった片方の親権者が、その未成年者が生活を継続していた場所より、著しく離脱させた場合、未成年者略取誘拐罪が成立するようです.(すみません前記の判例は復縁を迫った元夫でした)
私が考えるには、その場所で片方の親と共に生活を継続していた未成年者が、片方の保護者の親権の及ばない場所に移置され又隠匿され、且つ未成年者の保護法益、身体の自由、学童ならば福祉教育と考え、片方の親権者が親権の濫用により未成年者の保護法益を侵害し片方の保護者の親権の行使を妨害した時点において、未成年者略取及び誘拐罪が成立するのではないかと考えております、警察員ともそれについて色々話しましたが、やはり別の場所から来た片方の親権者が連れ去った場合がポイントで略取罪が成立すると複数の人が言い切るので、例え親権者であろうとも相手方が悪質な場合、未成年者略取誘拐罪で告訴・告発できると思います。
レック様の適切な回答を見させていただき、大変勉強になります、ありがとうございます。

別居中の実の子を強引に連れ去ると未成年者略取罪
平成17年12月6日最高裁判決
離婚争いにより別居をしている実の子を強引に連れ去ることについては、子の監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情がない限り、親権者による連れ去りであるとしても犯罪となり得る。
以下のような場合は、家族間の連れ去りであったとしても許されない。
@「連れ去りが粗暴で強引なものであること」
A「子が自分の生活環境についての判断選択の能力が備わっていない幼児であると」
B「その年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、連れ去り後の監護養育について確たる見通しがないこと」
子の引き渡しについては、離婚前であっても、必ず家庭裁判所の手続きを踏むこと。

2002年09月−夫(被告)は、長男を連れ去った未成年者略取容疑で逮捕・送検されたが、この時は起訴猶予処分であった。

2002年11月22日午後−夫(被告)は、青森県八戸市内の保育園近くの歩道で、義母と一緒にいた長男(2)を抱きかかえ、6時間にわたり車で連れ去った。
当時、長男(2)は別居中の妻が養育していたものであり、夫は実子の親権者でありながら、未成年者略取罪に問われた。
久留島群一裁判長は、「再び犯行に及んでおり、規範意識が乏しいと言わざるをえない」と指摘、「長男は劣悪な養育環境に置かれていたわけでなく、連れ去りは親権者の権利行使には当たらない。親権者であっても未成年者略取罪の主体になり得る」として、懲役1年、執行猶予4年(求刑懲役1年)を言い渡した。
→その後仙台高裁・最高裁へ
2005.12.06 最高裁 八戸事件の実父に未成年者略取罪成立

夫としては、離婚紛争の内容がいかに自分に有利であり、言い分があっても、妻に無断で子供を連れ去る行為は止めておくべきです。(男女不平等に思えますが夫は起訴される可能性が高いようです)
下記の人身保護法による幼児引渡請求を認める判例(平成11年4月26日)においても「家庭裁判所の調停中に実力で幼児を連れ去った夫の行為は違法」として夫が敗訴になっています。
又、実子を未成年者略取誘拐で逮捕・判決の例を見ると、実子であっても連れ去りは夫が未成年者略取罪を適用される例が増えつつある事が分かります。
http://www.102.jimusho.jp/0504.htm#08 ←レック様見てください。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月14日(金) 21時50分
なるほど良く分かりました。
共同親権者である一方であっても、子供を連れ去る状況によっては、未成年者略取にあたる場合があることが良く分かりました。
貴重なお時間を使ってご丁寧にレスいただき、ありがとうございます。
投稿者 Kaoru~MED~ さん [ 東京E-mail ]2007年12月14日(金) 22時22分
レックさまへ
腐りかけのキムチです、ニックネームを変更させていただきます。
ふざけてしまい申し訳ございませんでした。

未来さまの問題を話させていただいていますが、もし見ていただけましたら
私の間違いを指摘していただき、未来様に良い御助言を何卒お願いいたします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月14日(金) 23時18分
Kaoru~MED~ 様
折角お教えいただいたことですので、私なりに考えてみました。

確かに状況によっては刑事事件もありえますが、なるべく穏便にするに越したことは無いでしょう。
相手が意地になったり逆上して危害を加えられたら取り返しが付きません。

現時点では、感情的になって暴行や暴言が出ないよう(暴力的なことをする元夫のようなので)出来るだけ第三者を交えて話をするにとどめておいていいと思います。
但し、今後尚子供に悪口などを吹き込んだり、子供を返さなかったりした場合は、面接権を取り消すことを告知しましょう。親権者はやなぎさんであることを認識させることが重要ですのでこのへんはしっかりと話しておけばいいでしょう。
それでも尚、同様の行為があるようなら面接権の取り消しを裁判所に申し出て(状況的に、恐らく認められるでしょう)面接権の取り消しを行うしかないでしょう。
されにそれでも子供を連れ去るようなことをしたら・・・こうなれば刑事事件にするしかありませんね。

こういった手順でどうでしょうか?
投稿者 Kaoru~MED~ さん [ 東京E-mail ]2007年12月15日(土) 02時39分
レックさまへ
レックさまのおっしゃる通りです、そのような気性を持つ元夫に中途半端に攻撃をほのめかしたり、核ミサイルを手に入れた事を教えてしまって、もし暴発でもしてしまったら、取り返ししがつきません、あくまでもこちら側は、(あなたのみかたなんだ、あなたはいつでも子供にあえる)、もし仮にレックさまがその元夫に接する時があったとしても、そのような感じで接するべきだと思います(私はをあくまでもあなたの見方なんだ、あの元妻が、あなたの大切な子供をしっかりと面倒見るように私が厳しく監視します、私は子供の心のケアを目的とする人物だ)と言う感じのほうが、最善だと思います、もし私が元夫の立場なら、親権も監護権も失った場合、無法者と化して全力を尽くして子供を力で奪いに行きます必ず、しかし,もしも そこに中立な立場の人物が現れ、自分の気持ちを理解してくれる見方が現れた場合、怒りも冷めて、私だったら子供にいつでも会わしてくれと、その人にすがる思いになると思います。

それで万一最悪の状態になった場合の対応ができますように、気付かれないように対岸に核ミサイル発射準備をして照準を合わせとくべきだと思うのですが、
やるときは相手を完全に封じ込めて無力化しなければならないとおもいます、私はその為に現状を、検察に相談しておき、なにかあった場合すぐに近くの警察が突入できるように話を検察を通して警察に伝えておく方法が良いと思うのです、警察の生活安全課で、話の通じない連中になにをどお話しても時間の無駄ですし、このどうにもすくいようの無い警察の体質はレックさまが一番ご存知かと思いますが、それが最も安全だと考えております。