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いつもお世話になっております。ナカタと申します。 「調停は、裁判官である審判官と調停委員二人で構成する調停委員会が調停を担当します。」と別のHPで説明が成されていました。 では、@審判官が欠席した調停は成立するのでしょうか? A「調停は、裁判官である審判官と調停委員二人で構成する調停委員会が調停を担当します。」と言える根拠法があれば教えてください。 宜しくお願い致します。
@審判官が欠席した調停は成立するのでしょうか?⇒出席はしないですよねぇ? 構成されていると、他のHPに書いておりましたが。A「調停は、裁判官である審判官と調停委員二人で構成する調停委員会が調停を担当します。」と言える根拠法があれば教えてください。⇒すみません知識が乏しく全く分かりません。 裁判所に直接問い合わせてみられば詳しく教えていただけると思うのですが・・・無理でしょうか?。離婚又円満調停で何か問題が起きたのでしょうか?
こんにちはナカタさん。調停は裁判官が同席していなくても執り行われますよね。というより、殆ど同席しない事の方が多いです。裁判官が同席するのは、調停の最後の辺り、つまり調停証書をかわす時、調停不成立時、などの法的判断・決定が必要な場合の時のようです。>@審判官が欠席した調停は成立するのでしょうか?ナカタさんのいう「審判官が欠席した調停」というのは、調停条項を取り決める時(最後の調停)のことですか、それとも毎回の調停時の裁判官不在のことですか?法的決定権が必要な時に欠席した場合、つまり最後の調停で、裁判官が調停証書を読み上げる時に欠席となると、裁判所から連絡が入り、期日変更になるのではないかと思います。>A「調停は、裁判官である審判官と調停委員二人で構成する調停委員会が調停を担当します。」と言える根拠法があれば教えてください。そういうことになっていますが、裁判官が調停の席に登場するのは大体最後。話を詰めていく過程は調停員だけで調停が行える範囲ですが、調停員には法的決定権がないので、最後に調停の成立、不成立を決定させることは、裁判官しかできません。裁判官はもともと、ものすごい激務なので、調停の場合、必要な時以外顔を出さなくていいということになってるのではないかと推測します。
Kaoru〜MED〜さん、むらさきさん、ご丁寧な回答ありがとうございます。>ナカタさんのいう「審判官が欠席した調停」というのは、調停条項を取り決める時(最後の調停)のことですか、それとも毎回の調停時の裁判官不在のことですか?毎回の調停時の裁判官不在のことです。ということは、審判官は欠席していて当たり前ということになるんですね。分かりました。むらさきさん、よろしかったらブログに遊びにきてください。