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 前妻との間の子供の戸籍 (3)
投稿者 なお123 さん [ 近畿 ]2007年12月30日(日) 00時24分
私は結婚したのですが、夫はバツイチで
前妻との間に子供がいてます。
子供は前妻のところに居て親権も前妻が握っています。
戸籍では子供は夫に入ったままで、近い将来夫との間に子供を
産む予定なんですけど将来相続の問題と今の精神的な問題で
困っています。
この前妻との間の子供の戸籍を消す方法はないでしょうか?
どなたかアドバイスお願いいたします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月30日(日) 04時48分
そのお子さんは、事実ご主人のお子さんですよね。
で、あればお子さんの戸籍を消す方法はありません。

唯一、実際の親子関係がなくなる制度として(お子さんが6歳未満で、元の奥さんが結婚している場合)特別養子という制度がありますが、なお123さん側が請求できるものではありません。

養育費や財産分与は、お子さんの権利を守るためのもの。
むやみに取り上ることは出来ません。
投稿者 ごまちゃん さん [ 北陸 ]2008年01月24日(木) 16時33分
こんにちは。かなり前の相談なのでもう見てないかもしれませんが、返信します。

前妻との子どもを戸籍から消したい場合、前妻との子どもを他の人と養子縁組させて戸籍を異動させることが第一です。(前妻の戸籍に移る場合は養子縁組する必要はありません。例えばご主人のお母様の戸籍に移すなど)
ただこれだけだと異動した子ども達の名前は残り、除籍と書かれるだけです。
なので除籍後、なお123さん達が今住んでいる都道府県外に転居し、その都道府県で戸籍を作り直します。すると除籍者の名前は戸籍から削除されます。

その後、また今住んでいる都道府県に戻ってくれば、戸籍から前妻の子どもの名前はなくなるはずです。

注意したいのは、同じ都道府県内での転居では戸籍から名前が消えないということくらいです。

詳細は、市役所もしくは区役所の戸籍課にいけば教えてくれるはずです。

また、養子縁組は二通りあり、レックさんの仰る特別養子縁組と普通養子縁組があります。特別養子縁組の場合、なお123さんのご主人と前妻のお子さんとの親子関係がなくなり、扶養義務等もなくなります(養子になる子が六歳未満の時にみできます)。
普通養子縁組であれば、なお123さんのご主人と前妻のお子さんとの親子関係は消えず、扶養義務はもちろん相続権等も発生します。

上記の手続きをとった場合、どちらの養子縁組でも戸籍から名前は消えると、市役所で勤めている人に聞いたことがありますが、養子縁組に関しては市役所勤めであっても資料を見ながらでないと正確に答えられないそうなので、お近くの役所に行って確認して頂ければいいのではないかと思います。

なお123さんがご出産されて、その子が前妻の子と同じ性別だった場合、ご主人にとっては二男・もしくは二女になってしまいますから、悩んでしまいますよね。
今妊娠中なのでしたら、あまり1人で考えすぎず行政に早めに相談して、これから産まれる赤ちゃんのことをゆっくり考えていきたいですね。