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生活苦で水商売に出ていた事は、主婦売春とみなされるのでしょうか。仕事の内容はクラブホステスです。客との肉体関係等一切ありません。妻側は、持病治療費と妊娠のための経費と食費等毎月20万円以上必要な状況でした。夫側は、家賃と光熱費のみ支払い給与は一切妻に渡さずに、水商売を辞めて欲しい事だけ伝えていました。水商売を理由に協議離婚を迫られています。扶養義務を怠った夫と、夫の嫌がる仕事でしか生計を立てられなかった妻と、どちらに離婚原因があるのでしょうか。
クラブホステスをしていることを主婦売春とみなすことはありません。「もっと他の仕事があったでしょう?」と仰る方もいると思いますし、一般論として、主婦の職業として決して褒められる職業ではないかもしれません。しかし、ママ****さんのお体の体調や必要な金額の捻出の為、やむを得ない選択であったのだとしたら、誰に責められることは無いと思います。お金が無いなら無いなりに節約をしてなんてことは、こと医療費に関しては出来ませんからね。離婚するとなった場合、家賃と光熱費以外一切お金を入れないご主人と、ご主人の嫌がる水商売をしていたママ****さんのどちらに離婚原因があるかとの事ですが、ご主人の意見も聞いてみないと判りませんが、レスを読む限りはご主人にあるとおもいます。夫婦は互いに扶養義務を負います。家賃や光熱費を払えば良いというものではありません。水商売を止めるように言うのはかまいませんが、水商売で働かなくてはならなくなった原因を当のご主人が作っているわけですからね。水商売で働くのが嫌なら、生活費を入れればいい話ですからね。ママ****さんだって好き好んで水商売をしているわけではないでしょう?本来なら、夫婦間の話し合いで済むところだと思いますが、どうしても話にならないようなら家庭裁判所に夫婦関係改善のための調停を起こす方法もあります。調停は弁護士さんも必要ありませんし、費用もさほど掛かりません。ママ****さんも離婚を希望されているのであれば、慰謝料や財産分与、養育費など請求できるものは請求しましょう。ご自身とお子さんの為にもね。これらにあたって、法的なことでわからない事は市区町村の無料弁護士相談などを利用してみましょう。
レック様へ早速の御回答、心より感謝申し上げます。不貞行為とみなされないと分かり安心致しました。“出来る事なら、調停なんてしたくない”と夫は主張。私の、妊婦として主婦としてあるまじき行為を公にするのはお前にとっても恥だろう、と。。。だから早く協議離婚しろと。毎日言われております。あと1ヶ月以内に出産を控えております。出産後に調停をし、それからでも離婚届は遅くないですよね?調停では堂々と、扶養して貰えていなかった旨を伝えたら良いんですよね?結婚してから浅いので(出来ちゃった結婚です)慰謝料は期待してませんがいかがなのでしょうか・・・。
>不貞行為とみなされないと分かり安心致しました。不貞行為には当たりません。不貞行為とは「配偶者の一方が、自己の自由意志によって異性と肉体関係を持つこと」ですから、全く関係ありません。仮に水商売ではなく、性交渉を目的とした風俗店の場合も、職業的に行う肉体関係ですので、(自己の自由意志とは言えない)不貞行為には当らないとされているくらいですからね。勿論、風俗店で働くことは「婚姻関係を継続しがたい重大な要因」に当ることはありますが・・・>“出来る事なら、調停なんてしたくない”と夫は主張。私の、妊婦として主婦としてあるまじき行為を公にするのはお前にとっても恥だろう、と。。。だから早く協議離婚しろと。毎日言われております。何が恥なんでしょうか?そうせざるを得ない状態に下のはご主人だと思うのですが・・・恥ずかしいのはご主人のほうでは?それを調停員に責められることが判って言ってるんでしょうかね・・それ以前に「公」って・・・調停は非公開。何が公なのかさっぱりわかりません。>出産後に調停をし、それからでも離婚届は遅くないですよね?ご出産が何時なのかわかりませんが、問題ないと思います。御主人が離婚を求めても、ママ****さんが同意しない限り出来ません。離婚の話し合いなどは、相当神経的にも負担がかかります。おなかのお子さんにも少なからず影響を与えかねませんから、出産後落ち着いてからのほうが良いとはおもいますが・・・>調停では堂々と、扶養して貰えていなかった旨を伝えたら良いんですよね?そうですね。ご主人は全く婚姻費用を払わなかったわけではないのですが、ママ****さんが水商売をせざるを得なかった事情をお話すればいいと思います。常識的な判断の出来る方なら、御主人が渡していたお金が生活費として不十分であり、水商売を選択しなくてはならなかったことは、ご主人にも責任が無いとはいえないと判断するでしょう。>結婚してから浅いので(出来ちゃった結婚です)慰謝料は期待してませんがいかがなのでしょうか・・・。離婚による慰謝料は、離婚原因を作った者、もしくは正当な離婚原因が無いにもかかわらず離婚を求めている配偶者に対し、離婚の際に請求することが出来ます。ママ****さんの詳しい事情がわかりませんが、今までのレスを拝見する限りどちらとも取れると思いますが、前者の場合、ご主人の実収入や御主人が家賃光熱費として支払っていた金額、そのような状態がどれほど継続していたかなど様々な要因によって判断が変わってきます。総合的に判断して、前者(ご主人の「夫婦間の扶養義務」を怠ったこと)が認められなかったとしても、ご主人側から離婚を求められる「婚姻を継続しがたい重大な要因」をママ****さんが作っているとは思えませんから、後者は認められると思いますが・・・また、養育費などに関しては一切関係ない話(あくまでもお子さんの権利)ですからお子さんたちのためにもしっかりと請求しましょう。仮に協議離婚に合意するような場合でも、離婚後、養育費の不払いなどが予想されます。(強制執行認諾文書の入った)「公正証書」を事前に作ることを離婚条件に盛り込むなど、万全の体制をとることを忘れないで下さい。先ず根本として、ママ****さんは離婚を選択するおつもりなんでしょうか?それと、個人的な印象ですが、御主人が離婚を急いでいることに何か他の理由があるような気がしますが・・・
レック様へ再度お知恵を下さりありがとうございます。法学部出身の主人から、強気で言われ続け心身共に滅入っておりましたがレック様のお陰で何とか元気を取り戻しました。年末年始の御多忙時期に大変申し訳有りませんがもしも宜しければ内容をメールで相談させて頂けないでしょうか(;;)毎日ネットで、「妊娠中の離婚」や「協議離婚」「養育費」「母子家庭」等について勉強しておりますが中々よく分からず不安なのです。勿論ご返信は急ぎません。出産は2月始めを予定しております。もしも宜しければレック様からのメールお待ちしております。