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不倫相手の子供の養育費
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投稿者 きょん さん [ 東北 ] | 2008年02月16日(土) 14時58分 |
私の彼の話です。
離婚前提の別居中に妻に別な男性との間に子供が出来、出産。 彼は自分の子ではない事も知っていましたし、妻も別な男性の子だと認めていたため「自分には関係ない」と思っていたそうです。 その後3年後に離婚成立。 その子供は現在前妻が一人で育てています。 出生をどうしたのか確認してないのですが、婚姻中の子供なので、もしかしたら彼の子供として産まれてきたのかもしれません。 私と結婚を前提にお付き合いをしているのですが、 もし、戸籍上彼の子供という事になっていたら、彼はその子供の養育費を払わなければならない義務はあるのでしょうか? もしあるならば、彼の子供ではないという証明をし、養育費を拒否する方法はあるのでしょうか?
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年02月16日(土) 19時32分 |
はじめまして、レックと申します。
離婚をされた際に親権についても話し合いがあったと思うのですが、彼は現在そのお子さんが戸籍上どうなっているか判らないのでしょうか? で、あればそのお子さんは彼の嫡出子として彼の嫡出子として戸籍に記載されているはずですが・・・。
というのは、婚姻中(この場合、婚姻後200日以降から、離婚後300日以内)の子どもは、夫の嫡出子の推定を受けますから、彼の嫡出子となるからです。 また、嫡出否認の訴えをすることも出来ますが、子どもの出生を知ったときから1年以内に、夫が提起しなければなりません。「夫」以外は出来ないということは、彼がしていなければ、誰もしていないというか出来ないわけですね。 そして1年以内とされているので、これから提起をすることは出来ません。
これから出来ることといえば「親子関係不存在確認」が有ると思います。 これは戸籍法に定められる、「違法な記載等の訂正」により行うことですが、これはいつでも行うことが出来ますし、夫に限らず利害関係人が行うことが出来ます。 嫡出否認と同様に、こちらも調停前置き主義ですので、先ず調停を行うこととなるはずです。
結果、親子確認が不存在であるとなれば、戸籍が訂正されて彼の戸籍からお子さんの名前が抹消されることになり、当然法律上の扶養義務もなくりますね。
結婚までお考えということですので、お子さんのことは養育費の他、財産分与などにも影響することですから、彼にしっかりと説明して(わからないことは確認をして)もらって下さい。 「俺には関係ない」では後々すまないこともありますので、事前に確認することが必要ですね。
私は法律の専門家ではありませんので、詳しくは弁護士さんなどの専門家にご相談下さい。
▼ 投稿者 きょん さん [ 東北 ] | 2008年02月16日(土) 21時11分 |
レックさんありがとうございます。
彼の戸籍には現在、子供も前妻も入っていないそうです。 彼の戸籍に入っていた時点で、現在でも父親が彼となっているのですよね? 彼に話を聞いたら、家庭をないがしろにしていたので2人分(その子を含めて2人の子供がいるそうです)養育費は払っているとの事でした。 彼の意思でそうしている部分があるようでした。
もう一つ質問したいのですが、 彼は遺言で自分の子ではない子への財産は与えない。少なくする。という事をしようとしているようなのですが、 子供と認めている事実があっても、そのような事は可能なのでしょうか?
何度も申し訳ありません。 彼の子ではないかもしれない子を受け入れるのはなかなか難しく・・・。 よろしくお願いいたします。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年02月17日(日) 05時01分 |
レックです。 すいません一寸説明が足りなかったので・・・。 彼の現在の戸籍にお子さんの名前が記載されていないからと言って、必ずしも嫡出子で無いとは言い切れません。 というのは、離婚によって妻は下の戸籍(実家)に戻るか、新戸籍を作ることになります。当然元妻は夫の籍から抜けますが、妻が子どもの親権を取ったとしても子どもの籍は当然に妻の戸籍に移るわけではなく夫の籍に残ります。この前提でお話したのですが、お子さんの籍が妻のほうに移っていることが無いわけではありません。裁判所の審判を受け、役所に入籍届けを出すことによって子どもは妻の籍に入ることがで来ますので、現在の戸籍だけでは判断できないと思います。 コンピューター化された戸籍には抹消された事項が記載されないことがありますから、改製原戸籍を確認する必要があるかもしれませんが、この辺は一寸わかりませんので、役所の戸籍係で確認を取ってください。
>彼は遺言で自分の子ではない子への財産は与えない。少なくする。という事をしようとしているようなのですが、 >子供と認めている事実があっても、そのような事は可能なのでしょうか?
一寸矛盾していて(自分の子ではない・・・子どもと認めている?)良く分からないのですが、相続の問題ですよね。
嫡出子であれば当然に相続権はあります。遺言などでその子どもには相続をさせないといっても(欠格事由が無い限り)遺留分(法定相続分の1/2)がありますから全くゼロにはならないかと思いますが・・・。 ちなみに非嫡出子(婚姻外で出生した子ども)であっても嫡出子の1/2が法定相続分がありますが、婚姻中に出生していているのであればこれには値しないと思いますので関係ありませんね。
全く親子関係が無いのであれば勿論相続権はありませんから、「彼は遺言で自分の子ではない子への財産は与えない。少なくする」というのはこれまたおかしな話。
>彼に話を聞いたら、家庭をないがしろにしていたので2人分(その子を含めて2人の子供がいるそうです)養育費は払っているとの事でした。 >彼の意思でそうしている部分があるようでした。
事実であれば立派なことですが、本当に別居中に別の男性との間に出来たお子さんでしょうか?しかもお2人も・・・。 それとも「その子を含めて」ということはお1人は嫡出子ということなんですかね。 いわゆる不貞関係(離婚前提ということですから、婚姻関係が完全に破綻している状態であれば、事実上不貞行為とはなりませんが)で、自分以外の男性との間に出来たお子さんということだとしたら、一般的には養育費などは払いませんよね。当然、本当の父親に養育費を支払う義務があるんですから、彼が払っているとしたら慈善の援助行為ですね。
彼のことを疑うような発言で気分を害したら申し訳ないのですが、以上のことから彼がキョンさんに仰っていることは、第三者の私には矛盾だらけに感じます。
結婚までお考えということですので、今のうちに事実をご確認なさったほうがよろしいかと思います。 余計なお世話だったらすいません。
▼ 投稿者 きょん さん [ 東北 ] | 2008年02月17日(日) 22時31分 |
レックさん、再びご返信ありがとうございます。
ご丁寧にお返事いただいて感謝しております。
彼に話を来ているうちに事実が変わってきました。 単身赴任中の前妻の浮気があったのは事実だが、彼の子の可能性も否定できない。 らしいです。 DNA鑑定などはしておらず、確認はしていないとの事。 そのため、養育費を払っているそうです。
あまりにも無責任な彼で、不信感でいっぱいになりました。 その他にもいろいろと問題がありましたので、彼との関係を少し考えたいと思います。
今後のためになりました。 矛盾にも気づかず、無知な私に貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。 申し訳ありませんでした。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年02月18日(月) 01時45分 |
レックです。
>彼に話を来ているうちに事実が変わってきました。 >単身赴任中の前妻の浮気があったのは事実だが、彼の子の可能性も否定できない。 らしいです。 >DNA鑑定などはしておらず、確認はしていないとの事。 >そのため、養育費を払っているそうです。
ある程度想像はしていたことですが、やはりそうでしたか・・。 離婚前提の別居と、単身赴任では雲泥の差ですからね。 既にお気づきのことと思いますが・・・ 「DNA鑑定などはしていないが、自分の子であることも否定できない」と、言うよりは前妻の不倫があったということ自体に疑念が出てきますね。
事実はわかりませんが、仮に離婚原因が自分にあった場合、現在お付き合いしている人にそれをありのままに言うことは相応の覚悟が要りますからね。 離婚した原因は自分ではなく、相手にあった(しかも不倫という通常やむを得ない事情)という形にすり替えた可能性は否定できないように感じるのは私だけではないと思います。
>あまりにも無責任な彼で、不信感でいっぱいになりました。 >その他にもいろいろと問題がありましたので、彼との関係を少し考えたいと思います。
今回の件で、直ちに彼の信頼性に問題があるとはいえないと思いますが、結婚ともなるときょんさんにとって一生を左右する問題ですから慎重にね☆
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